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「NTT東・西日本の請求書によるお支払方法に関する契約条項」

第1条(用語の定義)
本契約における用語の定義は以下のとおりとします。
ご利用者を甲1、お支払者を甲2、両者合わせて甲、楽天コミュニケーションズ(株)を乙、NTT東日本またはNTT西日本を丙とします。
1. 利用者 : 乙の提供する電気通信サービスの提供を受け、その対価を支払う者をいいます。
2. 支払者 : 丙の債権である電話料金等が口座振替によって支払われる場合は当該口座の名義人をいい、それ以外の場合は電話料金等の請求書を送付する名宛人をいいます。支払者が利用者と同一の場合は利用者を指すものとします。
3. サービス料金 : 乙が甲1に提供する電気通信サービスに係る料金をいいます。
4. 本件請求書 : 丙が毎月定期的に発行するサービス料金の請求先電話番号に係る電話料金等請求書をいいます。
5. 回収代行 : 丙が、乙の事務代行者として甲2に対し、サービス料金を本件請求書記載の電話料金等に併せて請求、受領その他これに付随する業務を行うことをいいます。
6. サービス利用契約 : 乙が甲1に対し電気通信サービスを提供し、甲1がその対価であるサービス料金を乙に支払う契約をいいます。
7. 契約者回線 : 丙が提供する電話サービス契約者回線または総合ディジタル通信サービス契約者回線をいいます。ただし、臨時電話、支店代行電話等を除きます。
8. 電話等契約者 : 丙の電話料金等の請求先電話番号に係る電話サービス契約者または総合ディジタル通信サービス契約者をいいます。
9. 異名義
割引サービス
: 第二種電気通信事業者を代表者として加入する、第一種電気通信事業者が提供する市外通話料金大口割引サービスをいいます。
10. 回収代行期間 : 丙が乙から本件請求書に併せてサービス料金を請求するための情報を受領したときから、丙が回収代行によりサービス料金を受領したことを乙に通知したとき、第2条第9項により回収代行の取り止めの通知をしたときまでをいいます。
11. 取り止め : 丙が乙からの回収代行の申込みを承諾したものについて、その回収代行を行わない取扱いとすることをいいます。
12. 支払方法に関する
合意
: 甲1と乙との間のサービス利用契約に関するサービス料金の支払方法について、丙の回収代行によることとする合意をいいます。
13. 料金回収代行に
関する基本契約
: 乙と丙間における回収代行に関する基本条件を定めた料金事務処理確認事項をいいます。
14. 個別契約 : 料金回収代行に関する基本契約に基づき乙丙間で個別に成立する契約をいいます。


第2条(合意事項)
1. 甲1は、乙に対して回収代行を申し込むにあたり甲1と甲2が相違する場合は、甲2の承諾を得るものとします。
2. 甲はサービス料金について、丙が一定期間請求、受領その他これに付随する業務を乙に代わって行うことを異議なく承諾します。
3. 電話料金等のお支払いが口座振替の場合は、甲1は甲2から電話料金等とサービス料金を併せて口座から引き落としされることの承諾を得るものとします。
4. 甲は、丙が発行する本件請求書におけるサービス料金の表示が、「料金回収代行サービスご利用分」に「通話等料金」等として表示されることを異議なく承諾します。
5. サービス料金の支払期限は、本件請求書に記載した電話料金等の支払期限と同日に変更されたものとします。
6. 甲1は甲2から、本件請求書により請求される請求総額について、一括で請求されることの承諾を得るものとします。甲1は、一括での支払いがない場合には、甲2から丙に対し、本件請求書に記載のサービス料金の支払いに異議の意思表示があったものとみなされることを異議なく承諾します。
7. サービス料金の請求先電話番号が、丙が指定する契約者回線以外の場合、「異名義割引サービス」が締結されている場合には、本申込みが取消され、乙の別途定める支払方法によりサービス料金を支払うことを異議なく承諾します。
8. 甲1は回収代行の申込みにあたっては、サービス料金の請求先電話番号に係る電話等契約者の了解を得たうえで行うこととします。また、甲は、電話料金等請求書にサービス料金を併せて請求することに当該電話等契約者から異議が唱えられた場合は回収代行が取り止めになることを異議なく承諾します。
9. 甲および乙は、丙が次の各号の一の事由が発生したと認めた場合には回収代行を直ちに取り止め、乙に通知する場合があることを異議なく承諾します。また、甲および乙は、本項の取扱いに起因するトラブルおよび損害等については甲乙間で解決するものとし、丙に一切責任を問わないものとします。

(1) 甲が回収代行によるサービス料金の全部または一部の支払いに異議を申し立てた場合または支払方法に関する合意についての申込みを撤回する旨を丙に申し立てた場合
(2) サービス料金の請求先電話番号に係る電話等契約者が、回収代行の取り止めを請求した場合
(3) 甲1の乙に対する回収代行の申込み内容が、虚偽の内容によるものであることが判明した場合
(4) 契約者回線が解除または利用休止となった場合
(5) サービス料金の請求先電話番号について「異名義割引サービス」が締結されていることが丙で確認された場合
(6) サービス料金の請求先電話番号について、丙が提供する契約者回線ではないことが丙で確認された場合
(7) サービス利用契約が解約、その他の事由により終了した場合、またはサービス利用契約若しくは支払方法に関する合意に無効または取消し等の事由が存在することが明らかになったと乙が丙に通知した場合
(8) 回収代行期間内においてお支払いがない場合
(9) 天災地変等不可抗力により本件請求書が発行されない場合
(10) 乙が、料金回収代行に関する基本契約または個別契約の条項の一に違反した場合
10. 甲および乙は、丙が第9項により回収代行の取り止めを行う場合または料金回収代行に関する基本契約もしくは個別契約が解約となった場合、丙は取り止めの決定日において電話料金等と併せて請求するための処理をしたものおよび既に回収代行を行っているものについては、民法654条に従ったものとして回収代行期間の満了した日を限度とする期間に引き続き回収代行を行うことがあることを異議なく承諾します。
11. 乙は第9項の規定により丙が回収代行を取り止めたことを甲1に対して通知します。ただし、甲1および乙は、丙が乙からの甲1への通知に加え、自己の判断により回収代行を取り止めたことを甲2に通知することがあることを異議なく承諾します。
12. 甲および乙は、サービス料金が支払われた場合には、原則として丙からサービス料金の返還はせず、丙が回収代行を取り止めた場合であっても、同様とすることを異議なく承諾します。ただし、上記第9項各号の一に該当し乙と丙の間の契約が解約された場合または甲2からの申し出の事由により丙が必要と認めた場合は、甲および乙は、丙が申し出事由等の発生以降に支払われたサービス料金を返還することがあることおよび当該場合においては原則として電話料金等の振替口座に振り込むことにより返還することを異議なく承諾します。
13. 甲は、丙が行う回収代行において、サービス料金の受領の有無を、請求先電話番号、利用者名、支払者名、サービス料金額、電気通信サービス名等と併せて乙に通知することを承諾します。また、回収代行の取り止めを行った場合についても前記と同内容を乙に通知されることを異議なく承諾します。
14. 甲1は甲2に対して自らに対する丙からの通知の代理受領権を与え、第11項ただし書きにより丙からの通知があった場合には、甲2は甲1に通知することとします。また、甲2が甲1に通知しなかった場合でも、甲1は自分への通知があったものと認めることを異議なく承諾します。
15. 甲および乙は、丙が当該サービス料金の不払いを理由として、サービス料金の請求先電話番号に係る電話サービスまたは総合ディジタル通信サービスの利用を停止しないことを異議なく承諾します。
16. 甲および乙は、甲1と乙の間のサービス利用契約に基づく債権債務について丙に一切帰属せず何らの責任を負わないことを異議なく承諾します。
17. サービス料金は乙に対する甲1の債務であって、甲1と甲2が同一である場合または甲2が甲1のサービス料金支払いについての保証人である場合または甲2がサービス料金について債務引受をした場合を除き、乙は甲1以外の者にサービス料金を請求しないものとします。
18. 乙は、甲1に対しても、回収代行期間内は、丙の回収代行による以外には直接、間接を問わずサービス料金を請求しないものとします。
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