【 約款変更のお知らせ 】
各種約款の変更のお知らせ
2021年6月23日
楽天コミュニケーションズ株式会社
お客様各位
平素より楽天モバイルのサービスをご利用いただき誠にありがとうございます。
2021年7月1日(木)より、電話リレーサービスの開始につき、各種の約款を変更します。
以下変更内容についてご確認ください。
■変更内容
(1)電話サービス等契約約款
変更箇所 | 変更前 | 変更後 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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第3条(用語の定義) |
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第53条(料金及び工事に関する費用) | 当社が提供する電話サービス等の料金は、料金表第1表(料金)に定める基本料金、通信に関する料金、付加機能使用料、ユニバーサルサービス料、請求事務手数料及び再請求書発行手数料とします。 (略) |
当社が提供する電話サービス等の料金は、料金表第1表(料金)に定める基本料金、通信に関する料金、付加機能使用料、ユニバーサルサービス料、電話リレーサービス料、請求事務手数料及び再請求書発行手数料とします。 (略) |
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第55条の3(ユニバーサルサービス料の支払義務) | 第55条の3(ユニバーサルサービス料の支払義務) 契約者は、第22条(直収通信回線番号)、第28条の9(固定電話番号)、第28条の23(固定電話番号)、第34条(固定電話番号)及び第38条の6(IP電話番号)の規定により当社が定めた電気通信番号並びに料金表第1表第3(付加機能使用料)に規定する付加機能(当社が別に定めるものに限ります。)に当社が定めた電気通信番号について、料金表第1表第4(ユニバーサルサービス料)に規定するユニバーサルサービス料の支払いを要します。 2 利用の一時中断等により電話サービス等を利用することができなくなった場合であっても、契約者は、その期間中のユニバーサルサービス料の支払いを要します。 3 協定事業者の定める契約約款等による利用の一時中断等により、他社相互接続通信を行うことができなくなった場合であっても、契約者は、その期間中のユニバーサルサービス料の支払いを要します。 |
第55条の3(ユニバーサルサービス料及び電話リレーサービス料の支払義務) 契約者は、第22条(直収通信回線番号)、第28条の9(固定電話番号)、第28条の23(固定電話番号)、第34条(固定電話番号)及び第38条の6(IP電話番号)の規定により当社が定めた電気通信番号並びに料金表第1表第3(付加機能使用料)に規定する付加機能(当社が別に定めるものに限ります。)に当社が定めた電気通信番号について、料金表第1表第4(ユニバーサルサービス料)に規定するユニバーサルサービス料及び第4の2(電話リレーサービス料)に規定する電話リレーサービス料の支払いを要します。 2 利用の一時中断等により電話サービス等を利用することができなくなった場合であっても、契約者は、その期間中のユニバーサルサービス料及び電話リレーサービス料の支払いを要します。 3 協定事業者の定める契約約款等による利用の一時中断等により、他社相互接続通信を行うことができなくなった場合であっても、契約者は、その期間中のユニバーサルサービス料及び電話リレーサービス料の支払いを要します。 |
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料金表 通則 |
4 当社は、次の場合が生じたときは、月額で定める料金(以下「月額料金」といいます。ユニバーサルサービス料を除きます。)をその利用日数に応じて日割します。 (略) |
4 当社は、次の場合が生じたときは、月額で定める料金(以下「月額料金」といいます。ユニバーサルサービス料及び電話リレーサービス料を除きます。)をその利用日数に応じて日割します。 (略) |
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第4 ユニバーサルサービス料 1 適用 |
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第4の2 電話リレーサービス料 | (略) | 第4の2 電話リレーサービス料 1 適用
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(2)IPデータ通信網サービス契約約款
変更箇所 | 変更前 | 変更後 | ||||||||||||||||||||
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第3条(用語の定義) | (略) |
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第141条(料金及び工事に関する費用) | 当社が提供するIPデータ通信網サービスの料金は、使用料、利用料及びユニバーサルサービス料及び再請求書発行手数料とし、料金表第1表(料金)に定めるところによります。 (略) |
当社が提供するIPデータ通信網サービスの料金は、使用料、利用料及びユニバーサルサービス料、電話リレーサービス料及び再請求書発行手数料とし、料金表第1表(料金)に定めるところによります。 (略) |
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第143条(ユニバーサルサービス料の支払義務) | 第143条(ユニバーサルサービス料の支払義務) 契約者は、第27条(音声通信番号)、第46条(音声通信番号)、第59条(音声通信番号)の規定のより当社が定めた電気通信番号並びに料金表第1表第2(付加機能に係る使用料)に規定する付加機能(当社が別に定めるものに限ります。)に当社が定めた電気通信番号について、料金表第1表第3(ユニバーサルサービス料)に規定するユニバーサルサービス料の支払いを要します。 2 利用の一時中断等によりIPデータ通信サービスを利用することができなくなった場合であっても、契約者は、その期間中のユニバーサルサービス料の支払いを要します。 3 協定事業者の契約約款等の規定による利用の一時中断等により、他社相互接続通信を行うことができなくなった場合であっても、契約者は、その期間中のユニバーサルサービス料の支払いを要します。 |
第143条(ユニバーサルサービス料及び電話リレーサービス料の支払義務) 契約者は、第27条(音声通信番号)、第46条(音声通信番号)、第59条(音声通信番号)の規定のより当社が定めた電気通信番号並びに料金表第1表第2(付加機能に係る使用料)に規定する付加機能(当社が別に定めるものに限ります。)に当社が定めた電気通信番号について、料金表第1表第3(ユニバーサルサービス料)に規定するユニバーサルサービス料及び第3の2(電話リレーサービス料)に規定する電話リレーサービス料の支払いを要します。 2 利用の一時中断等によりIPデータ通信サービスを利用することができなくなった場合であっても、契約者は、その期間中のユニバーサルサービス料及び電話リレーサービス料の支払いを要します。 3 協定事業者の契約約款等の規定による利用の一時中断等により、他社相互接続通信を行うことができなくなった場合であっても、契約者は、その期間中のユニバーサルサービス料及び電話リレーサービス料の支払いを要します。 |
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料金表 通則 |
6 当社は、次の場合が生じたときは、月額で定める料金(以下「月額料金」といいます。ユニバーサルサービス料を除きます。)をその利用日数に応じて日割します。 (略) |
6 当社は、次の場合が生じたときは、月額で定める料金(以下「月額料金」といいます。ユニバーサルサービス料及び電話リレーサービス料を除きます。)をその利用日数に応じて日割します。 (略) |
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第3 ユニバーサルサービス料 1 適用 |
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第3の2 電話リレーサービス料 | - | 第3の2 電話リレーサービス料 1 適用
1の電気通信番号ごとに月額
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(3)IP電話サービスひかり契約約款
変更箇所 | 変更前 | 変更後 | ||||||||||||||||
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第3条(用語の定義) | (略) |
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第31条(料金及び工事に関する費用) | 当社が提供する本サービスの料金は、料金表に定める基本料金、通話に関する料金、付加機能使用料、ユニバーサルサービス料、請求事務手数料及び再請求書発行手数料とします。 (略) |
当社が提供する本サービスの料金は、料金表に定める基本料金、通話に関する料金、付加機能使用料、ユニバーサルサービス料、電話リレーサービス料、請求事務手数料及び再請求書発行手数料とします。 (略) |
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第33条(ユニバーサルサービス料の支払義務) | 第33条(ユニバーサルサービス料の支払義務) 契約者は、第15条(固定電話番号)の規定により当社が定めた電気通信番号並びに料金表に規定する付加機能(当社が別に定めるものに限ります。)に当社が定めた電気通信番号について、料金表に規定するユニバーサルサービス料の支払いを要します。 2 本サービスを利用することができなくなった場合であっても、契約者は、その期間中のユニバーサルサービス料の支払いを要します。 3 協定事業者の定める契約約款等による利用の一時中断等により、他社相互接続通話を行うことができなくなった場合であっても、契約者は、その期間中のユニバーサルサービス料の支払いを要します。 |
第33条(ユニバーサルサービス料及び電話リレーサービス料の支払義務) 契約者は、第15条(固定電話番号)の規定により当社が定めた電気通信番号並びに料金表に規定する付加機能(当社が別に定めるものに限ります。)に当社が定めた電気通信番号について、料金表に規定するユニバーサルサービス料及び電話リレーサービス料の支払いを要します。 2 本サービスを利用することができなくなった場合であっても、契約者は、その期間中のユニバーサルサービス料及び電話リレーサービス料の支払いを要します。 3 協定事業者の定める契約約款等による利用の一時中断等により、他社相互接続通話を行うことができなくなった場合であっても、契約者は、その期間中のユニバーサルサービス料及び電話リレーサービス料の支払いを要します。 |
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料金表 通則 3(料金の計算方法等) |
(略)
2 当社は、次の場合が生じたときは、月額で定める料金(以下「月額料金」といいます。ユニバーサルサービス料を除きます。)をその利用日数に応じて日割します。 (略) |
(略)
2 当社は、次の場合が生じたときは、月額で定める料金(以下「月額料金」といいます。ユニバーサルサービス料及び電話リレーサービス料を除きます。)をその利用日数に応じて日割します。 (略) |
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第4 ユニバーサルサービス料 |
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第4の2 電話リレーサービス料 | - | 第4の2 電話リレーサービス料 1 適用
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(4)楽天モバイル SIM サービス利用規約
変更箇所 | 変更前 | 変更後 | ||||||||||
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第1条(定義) | (略) |
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第23条(契約者からの請求による利用の一時中断) | (略)
4 本サービスの利用の一時中断があっても、本サービスの利用料金(月額基本料、ユニバーサルサービス料及び付加機能サービス(有料サービス)等の月額料)は発生します。 |
(略)
4 本サービスの利用の一時中断があっても、本サービスの利用料金(月額基本料、ユニバーサルサービス料、電話リレーサービス料及び付加機能サービス(有料サービス)等の月額料)は発生します。 |
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第24条(利用停止) | (略)
3 本条に基づく本サービスの提供の停止があっても、本サービスの利用料金(月額基本料、ユニバーサルサービス料及び付加機能サービス(有料サービス)等の月額料)は発生します。 (略) |
(略)
3 本条に基づく本サービスの提供の停止があっても、本サービスの利用料金(月額基本料、ユニバーサルサービス料、電話リレーサービス料及び付加機能サービス(有料サービス)等の月額料)は発生します。 (略) |
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第27条(料金) | 当社が提供する本サービスの料金は、基本使用料、通話料、最低利用期間内での解約における違約金、手続に関する料金及びユニバーサルサービス料、付加機能サービス料等、別途当社が定める料金によるものとし、契約者はこれらの料金について支払う義務を負うものとします。 (略) |
当社が提供する本サービスの料金は、基本使用料、通話料、最低利用期間内での解約における違約金、手続に関する料金及びユニバーサルサービス料、電話リレーサービス料、付加機能サービス料等、別途当社が定める料金によるものとし、契約者はこれらの料金について支払う義務を負うものとします。 (略) |
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第28条(基本使用料等の支払義務) |
本サービスの契約者は、その契約に基づいて当社が契約者回線の提供を開始した日から契約の解除があった日が属する月の末日までの期間について、料金表(基本使用料、付加機能サービス料、及びユニバーサルサービス料)に規定する料金の支払いを要します。 |
本サービスの契約者は、その契約に基づいて当社が契約者回線の提供を開始した日から契約の解除があった日が属する月の末日までの期間について、料金表(基本使用料、付加機能サービス料、ユニバーサルサービス料及び電話リレーサービス料に規定する料金の支払いを要します。 |
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第35条(本サービスの利用不能による損害) | 2 (略)
(1)月額基本料、ユニバーサルサービス料及び付加機能サービス(有料サービス)等の月額料 (略) |
2 (略)
(1)月額基本料、ユニバーサルサービス料、電話リレーサービス料及び付加機能サービス(有料サービス)等の月額料 (略) |
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料金表 【注意事項】 | •料金の計算方法について (略) (3)ユニバーサルサービス料に関する月額基本料ついては、利用開始月、終了月のいずれも日割り計算を行いません。 (略) |
•料金の計算方法について (略) (3)ユニバーサルサービス料及び電話リレーサービス料に関する月額基本料ついては、利用開始月、終了月のいずれも日割り計算を行いません。 (略) |
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全プラン共通 | (略)
上記の料金に加え、ご利用される楽天モバイルのご契約数に応じて「ユニバーサルサービス料」が毎月発生いたします。
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(略)
上記の料金に加え、ご利用される楽天モバイルのご契約数に応じて「ユニバーサルサービス料」及び「電話リレーサービス料」が発生いたします。
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(5)プラットフォーム0ABJサービス約款(プライマリーIP電話)
変更箇所 | 変更前 | 変更後 | ||||
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第3条(用語の定義) | (略) |
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第30条(料金及び工事に関する費用) | 当社が提供する本電話サービスの料金は、別途当社が定める基本料金、通信に関する料金、付加機能使用料、請求事務手数料及び再請求書発行手数料とします。ただし、ユニバーサルサービス料ついては、当社ホームページに掲載される料金を適用するものとします。 (略) |
当社が提供する本電話サービスの料金は、別途当社が定める基本料金、通信に関する料金、付加機能使用料、請求事務手数料及び再請求書発行手数料とします。ただし、ユニバーサルサービス料及び電話リレーサービス料ついては、当社ホームページに掲載される料金を適用するものとします。 (略) |
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第33条(ユニバーサルサービス料の支払義務) | 第33条(ユニバーサルサービス料の支払義務) 契約者は、当社が定めた電気通信番号について、別に規定するユニバーサルサービス料の支払いを要します。 2 利用の一時中断等により本電話サービスを利用することができなくなった場合であっても、契約者は、その期間中のユニバーサルサービス料の支払いを要します。 |
第33条(ユニバーサルサービス料及び電話リレーサービス料の支払義務) 契約者は、当社が定めた電気通信番号について、別に規定するユニバーサルサービス料及び電話リレーサービス料の支払いを要します。 2 利用の一時中断等により本電話サービスを利用することができなくなった場合であっても、契約者は、その期間中のユニバーサルサービス料及び電話リレーサービス料の支払いを要します。 |
(6)モバイルデータSIMサービス(IoTプラン)利用規約
変更箇所 | 変更前 | 変更後 |
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料金表 通則 | 料金表
通則 2 (略)
(3)ユニバーサルサービス料 に関する月額基本料は、日割り計算を行いません。 (略) |
2 (略)
(削除) (略) |
■変更日
2021年7月1日- お知らせ
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