【 規約変更のお知らせ 】
モバイルデータSIMサービスプランA(IoTプラン)
利用規約変更のお知らせ
2021年10月18日
楽天コミュニケーションズ株式会社
お客様各位
平素より楽天コミュニケーションズサービスをご利用いただき誠にありがとうございます。
2021年11月1日(月)より、従来より、お客様各位との個別契約を締結した上で、利用に際しての注意事項等をまとめた「モバイルデータ SIM サービス(IoT プラン)利用規約」を公開し、IoT向けデータSIMサービスを提供しておりましたが、この度、個別契約の締結を任意とし、「モバイルデータSIMサービスプランA(IoTプラン)利用規約」と名称を改めまして、この利用規約に基づき契約締結を行うよう形式を変更します。これに伴い、規約の文言を修正しております。サービス内容に変更はございません。
以下変更内容についてご確認ください。
■変更内容
変更前 | 変更後 |
---|---|
第1条(規約の適用) (略) 2 本サービスは、当社が卸元電気通信事業者からモバイルデータSIMサービスの利用許諾を受けて提供するものです。 |
第1条(規約の適用) (略) (削除) |
第3条(用語の定義) (略)
|
第3条(用語の定義) (略)
|
第5条(契約の申込みと承諾) (略) 2 当社は、次の場合には契約の申込みを承諾しない場合があります。 (1)(2)(略) (3)契約者は第9条(利用停止)第1項各号のいずれかに該当するとき |
第5条(契約の申込みと承諾) (略) 2 当社は、次の場合には契約の申込みを承諾しない場合があります。 (1)(2)(略) (3)契約者が第15条(禁止事項)又は第19条(契約者の報告義務)その他本規約の規定に違反する又はその虞があると当社が判断した場合 |
第8条(料金の支払い義務) (略) 2 支払い方法は、当社が別に定める金融機関への口座振込みによる支払いのみとし、当社が別に定める期限までに支払うものとします。 |
第8条(料金の支払い義務) (略) 2 支払いは、当社が別に定める方法で支払うものとします。 |
第9条(利用停止) (略) (2)契約者が、この規約において定めるその者の他の契約に係るサービスに係る料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき |
第9条(利用停止) (略) (2)契約者が、当社が別に定めるその他の契約・サービスに係る料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき |
第10条(通信の制限) (略) 2 伝送されるデータの情報量は、当社の機器により測定します。この場合において、伝送されるデータが通信の相手先に到達しなかった場合には、その情報量の総量(以下、「総情報量」といいます。)から除きます。毎料金期間の起算日に総情報量をリセットします。 契約者の契約する総情報量の制限を超えた USIM カードの当該料金期間の利用はできません。 3 契約者の利用する移動通信端末から異常な信号若しくは契約者が一定の時間内に当社の電気通信設備の容量に比して大量の情報量を送受信した場合であって、当社の電気通信設備の運用に支障をきたすと判断した場合、その通信を制限する場合があります。 |
第10条(通信の制限) (略) 2 伝送されるデータの情報量は、当社の機器により測定します。この場合において、伝送されるデータが通信の相手先に到達しなかった場合には、その情報量の総量(以下、「総情報量」といいます。)から除きます。毎料金期間の起算日に総情報量をリセットします。 契約者の契約する総情報量の制限を超えた USIM カードは当社が別に定める低速の伝送速度での利用に制限されます。ただし、契約者が別途追加の利チャージを購入した場合は、その追加の利チャージを含め、当該料金期間の契約する総情報量とし、伝送速度は、本規約で定める規定の速度になります。 3 当社は、契約者間の利用の公平を確保し、本サービスを円滑に提供するため、動画再生やファイル交換(P2P)アプリケーション等、帯域を継続的かつ大量に利用する通信手段を用いて行われる通信について伝送速度やトラヒックを制限することがあります。 4 契約者の利用する移動通信端末から異常な信号若しくは契約者が一定の時間内に当社の電気通信設備の容量に比して大量の情報量を送受信した場合であって、当社の電気通信設備の運用に支障をきたすと判断した場合、その通信を制限する場合があります。 5 前4項の場合、契約者は当社に対し、通信を制限されることによるいかなる損害賠償も請求する事ができません。 |
第11条(契約者回線との間の通信) 本サービスの契約者回線との間の通信は、その契約者回線に接続されている移動無線装置が、営業区域内に在圏する場合に限り、行うことができます。ただし、その営業区域内であっても、屋内、地下駐車場、ビルの陰、トンネル、山間部等電波の伝わりにくいところでは、通信を行うことができない場合があります。 |
|
第13条(責任の制限) 当社は、本サービス上に定める通信伝送速度は、実際の伝送速度の上限を示すものではなく、接続状況、契約者が使用するSIMカード、情報通信機器、ネットワーク環境、その他の事由により変化し、伝送速度が低下するものであることを契約者は了承するものとし、当社は本サービスにおける伝送速度について、いかなる保証も行わないものとします。 2 契約者は、電波状況等により本サービスを利用して送受信されたメッセージ、データ、情報等が破損または滅失することがあることを、あらかじめ承諾するものとし、損害が生じた場合にも当社に当該損害を請求しないものとします。 |
|
第12条(責任の制限) 当社は、本サービスを提供すべき場合において、当社又は協定事業者の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったときは、そのサービスが全く利用できない状態(全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下この条において同じとします。)にあることを当社が知った時刻から起算して、24 時間以上その状態が連続したときに限り、その契約者の損害を賠償します。 2 前項の場合において、当社は、本サービスが全く利用できない状態にあることを当社が知った時刻以後のその状態が連続した時間(24 時間の倍数である部分に限ります。)について、24 時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するその本サービスに係る基本契約書に定める月額基本料等の合計額を発生した損害とみなし、その額に限って賠償します。 3 当社の故意又は重大な過失により本サービスの提供をしなかったときは、前 2 項の規定は適用しません。 |
第14条(損害賠償) 当社は、本サービスを提供すべき場合において、当社又は特定事業者の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったときは、そのサービスが全く利用できない状態(全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下この条において同じとします。)にあることを当社が知った時刻から起算して、24時間以上その状態が連続したときに限り、その契約者の損害を賠償します。 2 前項の場合において、当社は、本サービスが全く利用できない状態にあることを当社が知った時刻以後のその状態が連続した時間(24時間の倍数である部分に限ります。)について、24時間ごとに日数を計算し、その日数に対応する本サービスに係る別途両者で定める月額基本料等の日割り合計額を発生した損害 とみなし、その額に限って賠償します。 3 当社の故意又は重大な過失により本サービスの提供をしなかったときは、前2項の規定は適用しません。 4 契約者が当社に損害を与えた場合、当社はその損害額を契約者に請求できるものとします。 |
第14条(免責) (略) 4 当社は、不可抗力により生じた損害、当社の予見の有無を問わず特別の事情から生じた損害、逸失利益及び間接損害については、一切の賠償責任を負わないものとします。 |
第16条(免責) (略) 4 当社は、不可抗力により生じた損害、当社の予見の有無を問わず特別の事情から生じた損害、逸失利益、契約者のデータ等(契約者のデータ及び第三者が蓄積したデータを含みます)の紛失、及び第三者からの損害賠償請求に基づく契約者の損害、間接損害及びその他の損害については契約者が本約款を遵守したかどうかに関係なく一切の賠償責任を負わないものとします。 |
第16条(債権の譲渡) (略) |
第18条(債権の譲渡) (略) 3 契約者は、本契約により生じる契約上の地位等を 第三者に譲渡又は担保に供することはできません。 |
第17条(契約者の報告義務) 当社は、契約者に以下の事項の報告を求めることがあります。その場合、契約者は遅滞なく歴月ごとに数値をまとめ、報告するものとします。 (1)当該歴月に当社から新たに貸与された USIM カード数 (2)当該歴月に利用していた USIM カード数 (3)当該歴月に解約した USIM カード数 (4)第 3 号において、当社へ返却発送済みの USIM カード数 |
第19条(契約者の報告義務) 当社は、法の要請等に基づき、契約者に以下の事項の報告を求めることがあります。その場合、契約者は遅滞なく歴月ごとに数値をまとめ、報告するものとします。 (1)当該歴月に当社から新たに貸与されたUSIMカード数 (2)当該歴月に利用していたUSIMカード数 (3)当該歴月に解約したUSIMカード数 (4)第3号において、当社へ返却発送済みのUSIMカード数 2 前項に定める報告の内容は、法の改正により、変更することがあります。 |
第20条(提供の中止) 当社又は特定事業者は、次のいずれかに該当するときは、当社のサービスを一時的に中止することがあります。 (1) 第10条(通信の制限)第1項に定めるとき (2) 当社の電気通信設備の保守上又は工事上やむを得ないとき 2 前項の場合において、当社は契約者に事前にその旨の通知を行います。ただし、天災事変又は障害等、当社又は特定事業者の責に帰すべき事由がない場合には、この限りではありません。 |
|
第18条(本サービスの中止及び廃止) 当社又は特定事業者は、本サービスを中止又は廃止することがあります。 2 前項の場合において、当社は契約者に事前にその旨の通知を行います。ただし、天災事変又は障害等、当社又は特定事業者の責に帰すべき事由がない場合には、この限りではありません。 |
第21条(本サービスの廃止) 当社又は特定事業者は、本サービスの全部又は一部を廃止することがあります。 2 前項の場合において、当社は契約者に事前にその旨の通知を行います。ただし、当社は、前項によるサービスの全部又は一部の廃止につき、何ら責任を負うものではありません。 |
第23条(割増金) 契約者は、料金の支払いを不当法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします。)の2倍に相当する額に消費税相当額を加算した額(料金表の規定により消費税相当額を加算しないことをされている料金にあってはその免れた額の2倍に相当する額)を割増金として支払っていただきます。 第24条(延滞利息) 契約者は、料金その他の責務(延滞利息を除きます。)について支払期日を経過してもなお支払いがないときは、支払期日の翌日から支払の日の前日までの日数について、年14.6% の割合で計算して得た額を延滞利息として支払っていただきます。ただし、支払期日の翌日から計算して15日以内 に支払いがあった場合は、この限りではありません。 |
|
第25条(当社の維持責任) 当社は、当社の設置した電気通信設備を事業用電気通信設備規則(昭和60年郵政省令第30号)に適合するよう維持します。 |
|
第26条(契約者の維持責任) 契約者は、自営端末設備又は自営電気通信設備を、端末設備規則及び無線設備規則に適合するよう維持していただきます。 |
|
第27条(契約者の切分責任) 契約者は、自営端末設備又は自営電気通信設備が契約者回線に接続されている場合であって、契約者回線その他当社の電気通信設備を利用することができなくなったときは、その自営端末設備又は自営電気通信設備に故障のないことを確認のうえ、当社に修理の請求をしていただきます。 2 前項の確認に際して、契約者から要請があったときは、当社は、当社の電気通信設備が正常に作動するかを確認する 試験を行い、その結果を契約者にお知らせします。 3 当社は、前項の試験により当社が提供した電気通信設備に故障がないと判定した場合において、契約者の請求により当社の係員を派遣した結果、故障の原因が自営端末設備又は自営電気通信設備にあったときは、契約者にその派遣に要した費用を負担していただきます。この場合の負担を要する費用の額は、派遣に要した費用の額に消費税相当額を加算した額とします。 |
|
料金表 通則 (略) 3 本サービスお申し込み完了後、弊社よりUSIM カードの配達が完了した日が本サービスの課金開始日となります。 4 当社から契約者に対する請求書は、利用があった翌月10日前後に郵送いたします。 |
料金表 通則 (略) 3 本サービスお申し込み完了後、弊社よりUSIM カードを発送した2日後が本サービスの課金開始日となります。 4 当社から契約者に対する請求書は、利用があった翌月15日までに請求書を発送します。ただし、15日が休日又は祝日のときは翌営業日とします。 |
※条項の追加による条番号の修正等は省略しております。
■変更日
2021年11月1日- お知らせ
- お知らせ一覧へ戻る