【 規約変更のお知らせ 】
「FUSION GOL 通信機器 レンタルサービス規約」変更のお知らせ
2022年3月9日
楽天コミュニケーションズ株式会社
お客様各位
平素より楽天コミュニケーションズサービスをご利用いただき誠にありがとうございます。
2022年3月15日(火)より、FUSION GOL 通信機器 レンタルサービス規約サービスについて、一部製品の保守を終了します。これに伴い、FUSION GOL 通信機器 レンタルサービス規約の文言を修正しております。
以下変更内容についてご確認ください。
■変更内容
変更前 | 変更後 |
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第5条(物件の引渡し) 1.当社は契約者に対して、物件を契約者の指定する日本国内の場所に配送出庫することをもって引き渡します。 2.物件引渡しの際、契約者の私物が誤って同梱されていた場合、当社がこれらを処分する事に関し当社は賠償の責を負わないものとします。 3.当社が契約者に対して天災、地変、火災、戦争、内乱、その他不可抗力(当社の責によらないものに限る)により物件の納入を完了できないことが明らかな場合は、その事由の継続する期間に限り、当社は遅滞の責を負わないものとします。 |
第5条(物件の引渡し) 1.当社は契約者に対して、物件を契約者の指定する日本国内の場所に配送出庫することをもって引き渡します。ただし、物件の所有権は、引き続き当社に帰属するものとします。 2.当社が契約者に対して天災、地変、火災、戦争、内乱、その他不可抗力(当社の責によらないものに限る)により物件の納入を完了できないことが明らかな場合は、その事由の継続する期間に限り、当社は遅滞の責を負わないものとします。 |
第7条(物件の使用保管) 1.契約者は、物件を善良な管理者の注意をもって、使用、保管します。 2.契約者は、当社の書面による承諾を得ないで物件の譲渡、転貸、改造をしません。また契約者は、物件に貼付された当社の所有権を明示する標識、調整済みの標識等を除去、汚損いたしません。 3.契約者が物件をレンタル中に、物件自体またはその設置、保管、使用によって、第三者に与えた損害については、契約者がこれを賠償します。 4.契約者は、移転等により物件の使用場所を変更した場合、当社に対し所定の手続きにより新たな使用場所を報告しなければなりません。 |
第7条(物件の使用保管) 1.契約者は、物件を善良な管理者の注意をもって、使用、保管するものとします。 2.契約者は、当社の書面による承諾を得ないで物件の譲渡、転貸、改造をしてはならないものとします。また契約者は、物件に貼付された当社の所有権を明示する標識、調整済みの標識等を除去、汚損しないように取り扱うものとします。 3.契約者が物件をレンタル中に、物件自体またはその設置、保管、使用によって、第三者に与えた損害については、契約者がこれを賠償します。 4.契約者は、移転等により物件の使用場所を変更した場合、当社に対し所定の手続きにより新たな使用場所を報告するものとします。 |
第11条(物件の譲渡等の禁止) 1.契約者は物件を第三者に譲渡いたしません。また物件について質権、抵当権および譲渡担保権その他一切の権利を設定できません。 2.契約者は、物件について、他から強制執行その他法律的、事実的侵害がないように保全するとともに、もしそのような事態が発生したときは、直ちに当社に通知し、かつ速やかにその事態を解消させます。 3.本条第2 項の場合において、当社が必要な措置をとったときは、契約者は当社が支払った一切の費用を負担します。 |
第11条(物件の譲渡等の禁止) 1.契約者は物件及び本契約に基づくサービスを受ける権利を譲渡することはできません。また物件について質権、抵当権および譲渡担保権その他一切の権利を設定できません。 2.契約者は、物件について、他から強制執行その他法律的、事実的侵害がないように保全するとともに、もしそのような事態が発生したときは、直ちに当社に通知し、かつ速やかにその事態を自ら解消するものとします。 3.本条第2 項の場合において、当社が必要な措置をとったときは、契約者は当社が支払った一切の費用を負担します。 4. 相続又は法人の合併により契約者の地位の承継があったときは、相続人又は合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人は、これを証明する書類を添えて、当社に届け出るものとします。この場合に、地位の承継を受けた者が2人以上あるときは、そのうちの1人を当社に対する代表者と定め、これを届出ていただきます。これを変更したときも同様とします。 |
第14条(物件の返還) 1. 契約者は当社に対して、レンタル期間満了、解約、解除、その他の理由による本契約の終了日から10日以内に、当社の指定する場所に自己の費用で返還します。 2. 第1 項の期間内に物件が当社に返還されない場合、当社は物件が返還されるまでの間、契約者に対し弊社が別に定める違約金とともに、通信機器レンタルサービスに係る料金と同額を請求できるものとします。 |
第14条(物件の返還) 1. 契約者は当社に対して、レンタル期間満了、解約、解除、その他の理由による本契約の終了日から10日以内に、当社の指定する場所に自己の費用で返還します。 2. 第1 項の期間内に物件が当社に返還されない場合、当社は物件が返還されるまでの間、契約者に対し弊社が別に定める違約金とともに、通信機器レンタルサービスに係る料金と同額を請求できるものとします。 3. 物件の返還の際、契約者の私物が誤って同梱されていた場合、当社がこれらを処分する事に関し当社は賠償の責を負わないものとします。 |
第16条(保守サービス) 1.当社は契約者に対して、第5条2 項の場合を除き、契約者の責めに帰すべからざる事由により、レンタル期間中に、物件に性能的障害が発生した場合、当社の選択により、無償にて修理し、または物件を取り替えます。ただし、以下の場合には、保守対象より除外するものとし、当社は一切その責を負わないものとします。 (1)使用上の誤り、当社が認めた製品以外の製品から受けた障害 (2)当社から契約者への納品後の、移動、輸送、落下、液体や異物の混入等による故障および損傷 (3)火災、地震、風水害、落雷その他の天変地異、公害、塩害、異常電圧等による故障および損傷 (4)不当な修理や改造による故障および損傷 2.前項の性能的障害が契約者の責に帰すべき事由の時は、当社が性能的障害の原因調査、又は取替え等の必要な処置に要した費用(資産補充に関する損害金)は、契約者が負担するものとします。 |
第16条(保守サービス) 1. 当社は契約者に対して、契約者の責めに帰すべからざる事由により、レンタル期間中に、物件に性能的障害が発生した場合、当社の選択により、無償にて修理し、または物件を取り替えるものとします。ただし、以下の場合には、保守対象より除外するものとし、当社は一切その責を負わないものとします。 (1)使用上の誤り、当社が認めた製品以外の製品から受けた障害 (2)当社から契約者への納品後の、移動、輸送、落下、液体や異物の混入等による故障および損傷 (3)火災、地震、風水害、落雷その他の天変地異、公害、塩害、異常電圧等による故障および損傷 (4)不当な修理や改造による故障および損傷 2.前項の性能的障害が契約者の責に帰すべき事由の時は、当社が性能的障害の原因調査、又は取替え等の必要な処置に要した費用(資産補充に関する損害金)は、契約者が負担するものとします。 3.第1項の規定にかかわらず、別紙記載のレンタル物件については2022年3月以降、性能的障害の発生原因を問わず、保守対象より除外するものとします。 |
別紙 1. 修理・交換サービス終了対象機器: ・Aterm WR7610HV(ルーター) ・Aterm WL54AG(無線LANカード) ・Aterm BR500V(ルーター) |
※条項の追加による条番号の修正等は省略しております。
■変更日
2022年3月15日- お知らせ
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