【 約款変更のお知らせ 】
電話サービス等契約約款変更のお知らせ
2022年5月9日
楽天コミュニケーションズ株式会社
お客様各位
平素より楽天コミュニケーションズサービスをご利用いただき誠にありがとうございます。
2022年5月21日(土)に特定着信用直収電話サービスを終了します。これに伴い、電話サービス等契約約款を修正しております。
以下変更内容についてご確認ください。
■変更内容
変更前 |
変更後 |
第3条(用語の定義) この約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
用語 |
用語の意味 |
22 特定着信用直収電話契約 |
当社から特定着信用直収電話サービスの提供を受けるための契約 |
23 特定着信用直収電話契約者 |
当社とあらかじめ特定着信用直収電話契約を締結している者 |
24~27 削除 |
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28 電話サービス等契約 |
直収通信契約、直収電話契約、着信用直収電話契約、特定着信用直収電話契約、他社直加入電話等付加機能利用契約、IP電話契約又は第三者課金機能利用契約 |
29 契約者 |
直収通信契約、直収電話契約、着信用直収電話契約者、特定着信用直収電話契約、他社直加入電話等付加機能利用契約者、IP電話契約者又は第三者課金機能利用契約者 |
32 契約者回線 |
直収通信契約、直収電話契約、着信用直収電話契約又は特定着信用直収電話契約に基づいて電話サービス等取扱所に設置される交換設備等(交換設備その他当社が必要により設置する電気通信設備をいいます。以下同じとします。)とその電話サービス等取扱所内の当社が指定する場所との間に設置される電気通信回線 |
34 契約者回線等 |
直収通信契約、直収電話契約、着信用直収電話契約又は特定着信用直収電話契約に係る契約者回線又は他社接続契約者回線 |
39の2 特定着信用直収電話設備 |
契約者回線及びこれに接続される当社の端末設備その他の電気通信設備であって、特定着信用直収電話契約に係るもの |
48 利用契約回線等 |
(1)加入電話等設備、直収通信設備、直収電話設備、着信用直収電話設備、特定着信用直収電話契約、公衆電話設備、固定端末系伝送路設備、携帯自動車電話設備、PHS設備、音声通信設備及び当社又は協定事業者が必要により設置する電気通信設備 (2)相互接続点 |
50 契約者識別番号 |
直収電話サービス、着信用直収電話サービス又は特定着信用直収電話サービスに係る契約者を識別するための数字の組合せであって、直収電話契約、着信用直収電話契約又は特定着信用直収電話サービスに基づいて当社が直収電話サービス、着信用直収電話サービス又は特定着信用直収電話サービスに係る契約者に割り当てるもの |
51 固定電話番号 |
固定端末系伝送路設備を識別するための電気通信番号であって、直収電話契約、着信用直収電話契約又は特定着信用直収電話サービスに基づいて当社が直収電話サービス、着信用直収電話サービス又は特定着信用直収電話サービスに係る契約者に付与するもの |
56 通話端末 |
直収電話サービス、着信用直収電話サービス又は特定着信用直収電話サービスを利用するために必要な自営端末設備 |
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第3条(用語の定義) この約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
用語 |
用語の意味 |
22~27 削除 |
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28 電話サービス等契約 |
直収通信契約、直収電話契約、着信用直収電話契約、他社直加入電話等付加機能利用契約、IP電話契約又は第三者課金機能利用契約 |
29 契約者 |
直収通信契約、直収電話契約、着信用直収電話契約者、他社直加入電話等付加機能利用契約者、IP電話契約者又は第三者課金機能利用契約者 |
32 契約者回線 |
直収通信契約、直収電話契約又は着信用直収電話契約に基づいて電話サービス等取扱所に設置される交換設備等(交換設備その他当社が必要により設置する電気通信設備をいいます。以下同じとします。)とその電話サービス等取扱所内の当社が指定する場所との間に設置される電気通信回線 |
34 契約者回線等 |
直収通信契約、直収電話契約又は着信用直収電話契約に係る契約者回線又は他社接続契約者回線 |
39の2 削除 |
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48 利用契約回線等 |
(1)加入電話等設備、直収通信設備、直収電話設備、着信用直収電話設備、公衆電話設備、固定端末系伝送路設備、携帯自動車電話設備、PHS設備、音声通信設備及び当社又は協定事業者が必要により設置する電気通信設備 (2)相互接続点 |
50 契約者識別番号 |
直収電話サービス又は着信用直収電話サービスに係る契約者を識別するための数字の組合せであって、直収電話契約又は着信用直収電話契約に基づいて当社が直収電話サービス又は着信用直収電話サービスに係る契約者に割り当てるもの |
51 固定電話番号 |
固定端末系伝送路設備を識別するための電気通信番号であって、直収電話契約又は着信用直収電話契約に基づいて当社が直収電話サービス又は着信用直収電話サービスに係る契約者に付与するもの |
56 通話端末 |
直収電話サービス又は着信用直収電話サービスを利用するために必要な自営端末設備 |
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第5条(電話サービス等の種類等) 電話サービス等には次の種類があります。
種類 |
内容 |
直収電話サービス |
契約者回線等を使用して提供する電話サービスであって、その契約者回線等及び通信網においてインターネットプロトコルにより通話を行うもの(着信用直収電話サービス又は特定着信用直収電話サービスとなるものを除きます。) |
特定着信用直収電話サービス |
契約者回線を使用して通話の着信のために提供する電話サービスであって、インターネットプロトコルに通信を行うもの通信を行うもので、当該通信を当社のIPデータ通信網サービス契約約款で規定する第4種メディアゲートウェイホスティング装置で一旦終端させた後、契約者の内線番号に接続するもの。 |
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第5条(電話サービス等の種類等) 電話サービス等には次の種類があります。
種類 |
内容 |
直収電話サービス |
契約者回線等を使用して提供する電話サービスであって、その契約者回線等及び通信網においてインターネットプロトコルにより通話を行うもの(着信用直収電話サービスを除きます。) |
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第2節の5 特定着信用直収電話契約 (略、削除)
第3節から第5節まで 削除
第36条から第38条まで 削除
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第2節の5から第5節まで 削除 第29条から第38条まで 削除
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第75条(直収通信契約者、直収電話契約者、着信用直収電話契約者又は特定着信用直収電話契約者からの通知) 直収通信契約者、直収電話契約者、着信用直収電話契約者又は特定着信用直収電話契約者は、契約者回線等について、第20条(直収通信契約申込の方法)、第28条の6(直収電話契約申込の方法)、第28条の21(着信用直収電話契約申込の方法)又は第32条(特定着信用直収電話契約申込の方法)に規定する事項に異動があったときは、その内容について速やかに契約事務を行う電話サービス等取扱所に通知していただきます。
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第75条(直収通信契約者、直収電話契約者又は着信用直収電話契約者からの通知) 直収通信契約者、直収電話契約者又は着信用直収電話契約者は、契約者回線等について、第20条(直収通信契約申込の方法)、第28条の6(直収電話契約申込の方法)又は第28条の21(着信用直収電話契約申込の方法)に規定する事項に異動があったときは、その内容について速やかに契約事務を行う電話サービス等取扱所に通知していただきます。
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第77条の2(電話帳)
当社は、電話等利用契約者、直収通信契約者、直収電話契約者、着信用直収電話契約者、特定着信用直収電話契約者又は他社直加入電話等付加機能利用契約者から請求があったときは、別に定めるところにより、当社が付与した直収通信回線番号、固定電話番号又は着信課金番号(料金表第1表第3(付加機能使用料)の(3)に規定する第2種着信課金番号をいいます。以下第77条の3(電話番号案内)及び第77条の4(番号情報の提供)において同じとします。)を電話帳(東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社が発行する電話帳をいいます。)に掲載します。 (略)
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第77条の2(電話帳)
当社は、電話等利用契約者、直収通信契約者、直収電話契約者、着信用直収電話契約者又は他社直加入電話等付加機能利用契約者から請求があったときは、別に定めるところにより、当社が付与した直収通信回線番号、固定電話番号又は着信課金番号(料金表第1表第3(付加機能使用料)の(3)に規定する第2種着信課金番号をいいます。以下第77条の3(電話番号案内)及び第77条の4(番号情報の提供)において同じとします。)を電話帳(東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社が発行する電話帳をいいます。)に掲載します。 (略)
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別記 1 電話サービス等の提供区間 当社が提供する電話サービス等の提供区間は、次の通りとします。
電話サービス等の種類 |
提供区間 |
5 特定着信用直収電話サービス |
(1)相互接続点相互間(同一の相互接続点に終始する場合を除きます。) (2)契約者回線の終端相互間 (3)相互接続点と契約者回線の終端との間 |
(略)
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別記 1 電話サービス等の提供区間 当社が提供する電話サービス等の提供区間は、次の通りとします。
(略)
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4の2 電話帳の普通掲載
(1)当社は、電話等利用契約者、直収通信契約者、直収電話契約者、着信用直収電話契約者、特定着信用直収電話契約者又は他社直加入電話等付加機能利用契約者(以下別記4の5(電話帳掲載に係る料金)までにおいて「電話等契約者」といいます。)から請求があったときは、当社が付与した直収通信回線番号、固定電話番号又は着信課金番号(料金表第1表第3(付加機能使用料)の(3)に規定する第2種着信課金番号をいいます。以下別記4の5までにおいて同じとします。)と次の事項を普通掲載として電話帳(東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社が発行する電話帳をいいます。)に掲載します。 (略)
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4の2 電話帳の普通掲載
(1)当社は、電話等利用契約者、直収通信契約者、直収電話契約者、着信用直収電話契約者又は他社直加入電話等付加機能利用契約者(以下別記4の5(電話帳掲載に係る料金)までにおいて「電話等契約者」といいます。)から請求があったときは、当社が付与した直収通信回線番号、固定電話番号又は着信課金番号(料金表第1表第3(付加機能使用料)の(3)に規定する第2種着信課金番号をいいます。以下別記4の5までにおいて同じとします。)と次の事項を普通掲載として電話帳(東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社が発行する電話帳をいいます。)に掲載します。 (略)
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料金表
第1表 料金(附帯サービスの料金を除きます。)
第1 基本料金
1 適用
区分 |
内容 |
(7)特定着信用直収電話サービスに係る基本使用料の適用 |
ア 特定着信用直収電話サービスに係る基本料金は、基本料を適用します。 イ 基本料は、固定電話番号について適用します。 |
(7の1)特定着信用直収電話サービスサービス区域の設定 |
当社は、行政区域、その地域の社会的経済的諸条件、特定着信用直収電話サービスの需要と供給の見込み等を考慮して定着信用直収電話サービス区域を設定します。 |
(略)
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料金表
第1表 料金(附帯サービスの料金を除きます。)
第1 基本料金
1 適用
(略)
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2 料金額
2-4 特定着信用直収電話サービスに係るもの
(1)基本料金
1の固定電話番号ごとに月額
料金種別 |
料金額 |
基本料 |
500円(税込550円) |
2-5 ~ 2-6 削除
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2 料金額
2-4 ~ 2-6 削除
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第2 通信に関する料金
1 適用
区分 |
内容 |
(8の3)特定着信用直収電話サービスに関する料金の適用 |
第3(付加機能使用料)に規定する着信課金機能を利用する契約者回線等(着信用直収電話サービスに係るものに限ります。)へ、着信課金番号により着信する通信に関する料金については、2(料金額)の2-7の規定により算定した額を適用します。 |
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第2 通信に関する料金
1 適用
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2 料金額
2-7 特定着信用直収電話サービスに係るもの(着信課金機能を利用する契約者回線等への着信に係るもの)
料金種別 |
料金額 |
通信料 |
2-5-2に掲げる通信料と同額 |
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2 料金額
2-7 削除
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第3 付加機能使用料
(3)着信課金機能
区分 |
単位 |
料金額 |
備考 |
1 この機能は、電話等利用契約者、直収通信契約者、直収電話契約者、着信用直収電話契約者、特定着信用直収電話契約者、他社直加入電話等付加機能利用契約者又はIP電話契約者(IP電話番号を契約者が取得した場合に該当する者を除きます。)に限り提供します。 (略) |
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第3 付加機能使用料
(3)着信課金機能
区分 |
単位 |
料金額 |
備考 |
1 この機能は、電話等利用契約者、直収通信契約者、直収電話契約者、着信用直収電話契約者、他社直加入電話等付加機能利用契約者又はIP電話契約者(IP電話番号を契約者が取得した場合に該当する者を除きます。)に限り提供します。 (略) |
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第4 ユニバーサルサービス料
1 適用
区分 |
内容 |
(1)ユニバーサルサービス料の適用 |
ア ユニバーサルサービス料の適用については、第55条の3(ユニバーサルサービス料及び電話リレーサービス料の支払義務)の規定により、次表に規定する1の電気通信番号ごとに適用します。
区分 |
電気通信番号 |
特定着信用直収電話サービス |
固定電話番号 |
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(略)
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第4 ユニバーサルサービス料
1 適用
区分 |
内容 |
(1)ユニバーサルサービス料の適用 |
ア ユニバーサルサービス料の適用については、第55条の3(ユニバーサルサービス料及び電話リレーサービス料の支払義務)の規定により、次表に規定する1の電気通信番号ごとに適用します。
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(略)
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第4の2 電話リレーサービス料
1 適用
区分 |
内容 |
(1)電話リレーサービス料の適用 |
ア 電話リレーサービス料の適用については、第55条の3(ユニバーサルサービス料及び電話リレーサービス料の支払義務)の規定により、次表に規定する1の電気通信番号ごとに適用します。
区分 |
電気通信番号 |
特定着信用直収電話サービス |
固定電話番号 |
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(略)
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第4 電話リレーサービス料
1 適用
区分 |
内容 |
(1)電話リレーサービス料の適用 |
ア 電話リレーサービス料の適用については、第55条の3(ユニバーサルサービス料及び電話リレーサービス料の支払義務)の規定により、次表に規定する1の電気通信番号ごとに適用します。
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(略)
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第3表 工事に関する費用
第1 工事費
1 適用
区分 |
内容 |
(4)工事費の減額 |
当社は、2(工事費の額)の規定にかかわらず、工事の態様を勘案して、その工事費の額を減額して適用することがあります。
ア 特定着信用直収電話サービスに係る工事費は以下の通りとします。
(ア)2 工事費の額で定める契約者回線工事費及び固定電話番号に関する工事については、一のIP電話に関する工事を適用します。
(イ)2-2 利用の一時中断に関する工事は適用しません。
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(5)工事費の適用除外 |
(略) |
(略) |
第3表 工事に関する費用
第1 工事費
1 適用
(略)
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■変更日
2022年5月21日