【 約款変更のお知らせ 】
楽天コミュニケーションズ あんしんステイIoT
Wi-Fi利用約款変更のお知らせ
2022年5月27日
楽天コミュニケーションズ株式会社
お客様各位
平素より楽天コミュニケーションズサービスをご利用いただき誠にありがとうございます。
2022年6月1日(水)より、あんしんステイIoT Wi-Fi利用約款を変更します。
以下変更内容についてご確認ください。
■変更内容
変更前 | 変更後 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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あんしんステイIoT 室内WiFi(LTE)利用約款 | あんしんステイIoT Wi-Fi利用約款 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1条(本サービス) 楽天コミュニケーションズ株式会社(以下、「当社」といいます。)は、本約款に従い、データ通信を目的としたWiFiルーターサービス(以下、「本サービス」といいます。)を契約者に対して提供します。 2 本サービスは、当社が楽天モバイル株式会社からデータ通信サービスの利用許諾を受けて提供するものです。 |
第1条(本サービス) 楽天コミュニケーションズ株式会社(以下、「当社」といいます。)は、本約款に従い、データ通信を目的としたWi-Fiルーターサービス(以下、「本サービス」といいます。)を契約者に対して提供します。 |
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第2条(用語の定義) 本約款における用語を以下のとおり定義します。
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第2条(用語の定義) 本約款における用語を以下のとおり定義します。
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第3条(本約款) 当社は本サービスの仕様(端末機器の仕様を含む)を当社ホームページ等に掲示し、それらの文書は本約款の一部を構成するものとします。 2 当社は本約款を変更することがあります。この場合には、本サービスの利用条件は変更後の約款によります。 3 本約款の内容と当社が別に定めるあんしんステイIoTサービス利用約款の内容が異なる場合には、当該事項について本約款が優先して適用されるものとします。 |
第3条(本約款) 当社は本サービスの仕様(端末機器の仕様を含む)を当社ホームページ等に掲示し、それらの文書は本約款の一部を構成するものとします。 2 当社は本約款を変更することがあります。この場合には、本サービスの利用条件は変更後の約款によります。ただし、法令に定める場合又は契約者に大きな影響を与える場合には、あらかじめ合理的な事前告知期間を設け、当社ホームページ上に掲載する又は個別に契約者にメールを送付するものとします。 3 本約款の内容と当社が別に定めるあんしんステイIoTサービス利用規約(以下、「利用規約」といいます。)の内容が異なる場合には、当該事項について本約款が優先して適用されるものとします。 |
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第4条(本サービス申込および利用開始) 本サービスの利用を申込む者は、本約款に同意のうえで、当社が別途定める手続きに従い申込むものとします。当社は申込みを受け付けた順に従って承諾します。 2 前項の場合においても、当社は申込者が以下の何れかに該当する場合には、その申込みの承諾を行わないものとします。 (1)申込みの内容に虚偽の事項が含まれる場合 (2)当社機器の設置が困難である場合 (3)携帯電話事業者の電波を受信することが困難である場合 (4)法令の定めるところにより提供のできない理由がある場合 (5)申込者が主サービス若しくは本サービスにおける債務(この約款または当社が別に定める約款・規約に規定する料金及び料金以外の債務をいいます。以下同じとします。)の支払を現に怠り、又は怠るおそれがあると認められる相当の理由がある場合 (6)申込者が、第34条(反社会的勢力の排除)第1項に定める者であるとき (7)本人性の確認ができない場合 3 当社が機器を送付し、実際に契約者が当該機器の受領日、若しくは当社が受領日を確認できない場合には、当社発送日てから通常到着すると推定できる日を本サービスの開始日とします。 4 当社は、本人性の確認のために、契約者に対して本人確認書類等の提出を求めることがあります。 |
第4条(本サービス申込及び利用開始) 本サービスの利用を申込む者は、本約款に同意のうえで、当社が別途定める手続きに従い申込むものとします。当社は申込みを受け付けた順に従って承諾します。 2 前項の場合においても、当社は申込者が以下の何れかに該当する場合には、その申込みの承諾を行わないものとします。 (1)申込みの内容に虚偽の事項が含まれる場合 (2)当社機器の設置が困難である場合 (3)卸元事業者の電波を受信することが困難である等、当社の責によらず通信ができない場合 (4)法令の定めるところにより提供のできない理由がある場合 (5)申込者が主サービス若しくは本サービスにおける債務(この約款又は当社が別に定める約款・規約に規定する料金及び料金以外の債務をいいます。以下同じとします。)の支払を現に怠り、又は怠るおそれがあると認められる相当の理由がある場合 (6)申込者が、第34条(反社会的勢力の排除)第1項に定める者であるとき (7)本人性の確認ができない場合 3 本サービスの開始の日は、Wi-Fi&ブロードバンド通信サービスにおいては、当社が回線設置工事をした日又は回線開通が異なる場合は開通の日とし、Wi-Fi&LTE通信サービスにおいては、当社がSIMカードを挿入したWi-Fiルーターを送付してから通常到着すると推定できる日をします。 4 当社は、本人性の確認のために、契約者に対して本人確認書類等の提出を求めることがあります。 |
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第5条(契約期間) 本サービスには、別に定める通り契約期間の定めがあります。 |
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第5条(通信区域) 本サービスの通信区域は、携帯電話事業者の提供区域の通りとします。本サービスは、接続されている端末機器が通信区域内に在圏する場合に限り行うことができます。ただし、当該通信区域内であっても、屋内、地下駐車場、ビルの陰、トンネル、山間部等電波の伝わりにくい場所では、通信を行うことができない場合があります。 2 前項の場合、契約者は当社に対し、当社の故意または重大な過失により生じた場合を除き、本サービスが利用できないことによるいかなる損害賠償も請求することはできません。 |
第5条の2(通信区域) 本サービスの通信区域は、当社が別に定める提供区域の通りとします。Wi-Fi&LTE通信サービスは、接続されている端末機器が通信区域内に在圏する場合に限り行うことができます。ただし、当該通信区域内であっても、屋内、地下駐車場、ビルの陰、トンネル、山間部等電波の伝わりにくい場所では、通信を行うことができない場合があります。 2 前項の場合、契約者は当社に対し、当社の故意又は重大な過失により生じた場合を除き、本サービスが利用できないことによるいかなる損害賠償も請求することはできません。 |
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第6条(通信利用の制限) 当社は、技術上、保守上及びその他当社の事業上やむを得ない事由が生じた場合、または携帯電話事業者の提供する電気通信サービスの契約約款の規定もしくは携帯電話事業者と当社との間で締結される契約の規定に基づき必要が生じた場合、通信を一時的に制限することがあります。 2 前項の場合、契約者は当社に対し、当社の故意または重大な過失により生じた場合を除き、通信が制限されることによるいかなる損害賠償も請求することはできません。 |
第6条(通信利用の制限) 当社は、技術上、保守上及びその他当社の事業上やむを得ない事由が生じた場合、又は本約款の規定もしくは卸元事業者と当社との間で締結される契約の規定に基づき必要が生じた場合、通信を一時的に制限することがあります。 2 前項の場合、契約者は当社に対し、当社の故意又は重大な過失により生じた場合を除き、通信が制限されることによるいかなる損害賠償も請求することはできません。 |
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第7条(通信速度等) (略) 2 契約者は、電波状況等により、本サービスを利用して送受信されたメッセージ、データ及び情報等が破損または滅失することがあることを、あらかじめ承諾するものとします。 |
第7条(通信速度等) (略) 2 契約者は、電波状況等により、本サービスを利用して送受信されたメッセージ、データ及び情報等が破損又は滅失することがあることを、あらかじめ承諾するものとします。 |
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第8条(契約者識別番号の付与) 契約者に対する契約者識別番号の付与は、携帯電話事業者の定める約款に従い、携帯電話事業者が行います。 |
第8条(契約者識別番号の付与) Wi-Fi&LTE通信サービスを利用する契約者に対する契約者識別番号の付与は、データ通信用の番号を割り当てます。 |
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第3章 端末機器およびSIM カード 第9条(端末機器利用にかかる契約者の義務) 契約者は、端末機器を電気通信事業法および電波法関係法令が定める技術基準(以下、「技術基準」といいます。)に適合するよう適切に管理し、維持するものとします。 2 契約者は、端末機器について次の事項を遵守するものとします。 (1)端末機器を取り外し、分解し、もしくは損壊しまたはその設備に線条その他の導体等を接続しないこと。ただし、天災事変その他の事態に際して端末機器を保護する必要があるときはこの限りではありません。 (2)故意に大量のデータを短時間のうちに繰り返し送るなど当社の電気通信設備に影響を与える行為を行わないこと (3)端末機器に登録されている契約者識別番号その他の情報を読出し、変更または消去しないこと 3 契約者は貸与された端末機器の故障や破損が合った場合には、当社にその申し出を行うものとし、当社は端末機器を料金表に定める額にて交換します。 4 契約者は、解約又は解除の後速やかに当社が貸与した端末機器を契約者の費用負担で当社に返却するものとします。なお、返却された端末機器に故障や破損があった場合には、契約者は当社に対し別添料金表第1(1)端末機器のレンタルプランに規定した端末機器修理交換費用と同等額を支払うものとします。 5 契約者は、端末機器を盗難や損害の被害を受けないように防止の措置を取ることとします。また、被害に遭った事が判明した場合は、速やかに当社にその旨の通知を行う事とします。 |
第3章 端末機器及びSIM カード 第9条(端末機器利用にかかる契約者の義務) 契約者は、端末機器を電気通信事業法及び電波法関係法令が定める技術基準(以下、「技術基準」といいます。)に適合するよう適切に管理し、維持するものとします。 2 契約者は、端末機器について次の事項を遵守するものとします。 (1)端末機器を取り外し、分解し、もしくは損壊し又はその設備に線条その他の導体等を接続しないこと。ただし、天災事変その他の事態に際して端末機器を保護する必要があるときはこの限りではありません。 (2)故意に大量のデータを短時間のうちに繰り返し送るなど当社又は卸元事業者の電気通信設備に影響を与える行為を行わないこと (3)端末機器に登録されている契約者識別番号その他の情報を読出し、変更又は消去しないこと 3 契約者は貸与された端末機器の故障や破損が合った場合には、当社にその申し出を行うものとし、当社は端末機器を料金表に定める額にて交換します。 4 契約者は、解約又は解除の後速やかに当社が貸与した端末機器を契約者の費用負担で当社に返却するものとします。なお、返却された端末機器に故障や破損があった場合には、契約者は当社に対し料金表に規定した端末機器修理交換費用と同等額を支払うものとします。 5 契約者は、端末機器を盗難や損害の被害を受けないように防止の措置を取ることとします。また、被害に遭ったことが判明した場合は、速やかに当社にその旨の通知を行うものとします。 |
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第10条(SIMカード) 本サービスの利用には、SIMカードが必要となります。SIMカードは、契約者に貸与するものであり、譲渡するものではありません。 (略) 3 契約者は、WiFiルーターからSIMカードを抜き出し、他の機器に挿入し利用しないものとします。 (略) 8 契約者は、SIMカードに登録されている契約者識別番号その他の情報を読出し、変更または消去してはならないものとします。 9 契約者は、SIMカードに、当社、携帯電話事業者および第三者の業務に支障が生じる変更、毀損等をしないものとします。契約者の責めに帰すべき事由によりSIMカードが故障した場合は、その交換の費用は契約者の負担とします。なお、この場合、契約者は、交換のための費用のほか、当社が別に定める損害金を当社に支払うものとします。 10 契約者は、本サービスに関する契約終了後、当社が定める期日までにSIMカードを当社に返却するものとし、当該期日までに返却がなかった場合および破損した場合、当社が別に定めるSIMカードの損害金を当社に支払うものとします。 |
第10条(SIMカード) Wi-Fi&LTE通信サービスの利用には、SIMカードが必要となります。SIMカードは、契約者に貸与するものであり、譲渡するものではありません。 (略) 3 契約者は、Wi-FiルーターからSIMカードを抜き出し、他の機器に挿入し利用しないものとします。 (略) 8 契約者は、SIMカードに登録されている契約者識別番号その他の情報を読出し、変更又は消去してはならないものとします。 9 契約者は、SIMカードに、当社、卸元事業者及び第三者の業務に支障が生じる変更、毀損等をしないものとします。契約者の責めに帰すべき事由によりSIMカードが故障した場合は、その交換の費用は契約者の負担とします。なお、この場合、契約者は、交換のための費用のほか、当社が別に定める損害金を当社に支払うものとします。 10 契約者は、本サービスに関する契約終了後、当社が定める期日までにSIMカードを当社に返却するものとし、当該期日までに返却がなかった場合及び破損した場合、当社が別に定めるSIMカードの損害金を当社に支払うものとします。 |
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第4章 提供の中断、一時中断、利用停止および解除 第11条(提供の中断) 当社は、次のいずれかに該当する場合には、本サービスの提供を中断することがあります。 (1)当社の電気通信設備の保守上または工事上やむを得ないとき (2)第6条(通信利用の制限)により通信利用を制限するとき 2 当社は、本条に基づく利用の中断について、本約款に定める他、損害賠償または本サービスの料金の全部または又は一部のご返金はいたしません。 | 第4章 提供の中断、一時中断、利用停止及び解除 第11条(提供の中断) 当社は、次のいずれかに該当する場合には、本サービスの提供を中断することがあります。 (1)当社の電気通信設備の保守上又は工事上やむを得ないとき (2)第6条(通信利用の制限)により通信利用を制限するとき 2 当社は、本条に基づく利用の中断について、本約款に定める他、損害賠償又は本サービスの料金の全部または又は一部のご返金はいたしません。 |
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第13条(利用停止) 当社は、本サービスの仕様として定める場合のほか、契約者が次のいずれかに該当するときは、当社が定める期間、本サービスの提供を停止することがあります。 (1)本サービスの料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき(当社が定める方法による支払いのないとき、および、支払期日経過後に支払われ当社がその支払の事実を確認できないときを含みます)、又はそのおそれがあるとき (2)本サービスに関する申込みについて、申込みの内容が事実に反することが判明したとき (3)届出られた内容が事実に反することが判明したとき (4)当社の業務または本サービスにかかる電気通信設備に支障を及ぼし、または支障を及ぼすおそれのある行為が行われたとき (5)第20条(保証金)に規定する保証金を預け入れないとき (6)本サービスが他の契約者に重大な支障を与える態様で使用されたとき (7)本サービスが違法な態様で使用されたとき (8)前各号のほか、本約款に違反する行為が行われたとき (略) |
第13条(利用停止) 当社は、本サービスの仕様として定める場合のほか、契約者が次のいずれかに該当するときは、当社が定める期間、本サービスの提供を停止することがあります。 (1)本サービスの料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき(当社が定める方法による支払いのないとき、及び、支払期日経過後に支払われ当社がその支払の事実を確認できないときを含みます)、又はそのおそれがあるとき (2)本サービスに関する申込みについて、申込みの内容が事実に反することが判明したとき (3)届出られた内容が事実に反することが判明したとき (4)当社の業務又は本サービスにかかる電気通信設備に支障を及ぼし、又は支障を及ぼすおそれのある行為が行われたとき (5)第20条(保証金)に規定する保証金を預け入れないとき (6)本サービスが他の契約者に重大な支障を与える態様で使用されたとき (7)本サービスが違法な態様で使用されたとき (8)当社が求める本人確認に応じないとき (9)前各号のほか、本約款に違反する行為が行われたとき (略) |
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第14条(当社による契約の解除) 当社は、前条第1項の規定により本サービスの提供を停止された契約者が、なおその事実を解消しない場合には、その利用契約を解除することがあります。 2 当社は、契約者が前条第1項各号の規定のいずれかに該当する場合で、その事実が当社の業務の遂行上著しい支障が認められるときは、前項の規定にかかわらず、利用停止をしないでその利用契約を解除することがあります。 |
第14条(当社による契約の解除) 当社は、前条第1項の規定により本サービスの提供を停止された契約者が、なおその事実を解消しない場合には、その契約を解除することがあります。 2 当社は、契約者が前条第1項各号の規定のいずれかに該当する場合で、その事実が当社の業務の遂行上著しい支障が認められるときは、前項の規定にかかわらず、利用停止をしないでその契約を解除することがあります。 |
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第15条(契約者による解除) 契約者は、当社が別途定める手続きに従い、本契約を解除(以下、「解約」といいます。)することができるものとします。 2 解約の日は、本サービスのために当社が貸与した端末機器又は端末機器を購入した場合にあってはSIMカードが当社に到着した日を含む暦月の末日とするものとします。 |
第15条(契約者による解除) 契約者は、当社が別途定める手続きに従い、本契約を解除することができるものとします。 2 契約の解除の日は、Wi-Fi&LTE通信サービスのために当社が貸与した端末機器又は端末機器を購入した場合にあってはSIMカードが当社に到着した日を含む暦月の末日とし、Wi-Fi&ブロードバンド通信サービスにあっては回線の撤去工事をした日を含む暦月の末日又は当社がサービスの解除するとした日を含む暦月の末日とします。 3 契約者によるWi-Fi&LTE通信サービスの契約の解除は、前項に基づき契約の解除を希望する月の20日までに当社に書面により申し出るものとします。 4 契約者による宅内Wi-Fi(ブロードバンド通信)サービスの契約の解除は、第2項に基づき契約の解除を希望する日の3ヶ月前までに当社に書面により申し出るものとし、その場合、当社は承諾します。契約者から3ヶ月前までに申し出ができなかった場合であっても、別途解約清算金(月額使用料の3ヶ月分)の支払いをもって解約を承諾します。契約終了後において、当該機器の撤去に工事が必要な場合、契約者の費用負担により当社又は協力会社に撤去工事を依頼することができます。ただし、当該撤去工事は、対象物件の原状回復を目的とするものではなく、当社はいかなる場合であっても対象物件の原状回復義務を負いません。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第16条(利用料金の支払義務) 本サービスの契約者は、本サービスの開始日の翌暦月の初日(起算日)から契約の解除があった日が属する月の末日までの期間について、料金表に規定する料金の支払いを要します。 2 前項の期間において、利用の一時中断または利用停止により本サービスを利用することができない状態が生じたときの月額で支払うこととされている利用料金の支払いは次のとおりとします。 (1)利用の一時中断または利用停止があったときでも、契約者は、その期間中の利用料金の支払を要します。 (略) |
第16条(利用料金の支払義務) 本サービスの契約者は、本サービスの開始日の翌暦月の初日(起算日)から契約の解除があった日が属する月の末日までの期間について、本約款に定める料金表に規定する料金の支払いを要します。 2 前項の期間において、利用の一時中断又は利用停止により本サービスを利用することができない状態が生じたときの月額で支払うこととされている利用料金の支払いは次のとおりとします。 (1)利用の一時中断又は利用停止があったときでも、契約者は、その期間中の利用料金の支払を要します。 (略) |
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第17条(通信容量の測定) 当社は、通信時間、情報量を測定し、料金表に定める利用プランの制限を超える場合には、通信速度を上り及び下り最大200kbpsに低下させます。 |
第17条(通信容量の測定) 当社は、Wi-Fi&LTE通信サービスについて通信時間、情報量を測定し、利用プランの制限を超える場合には、通信速度を上り及び下り最大200kbpsに低下させます。 |
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第18条(手続に関する料金の支払義務) 契約者は、本サービスに係る契約の申込または手続を要する請求をし、当社からその承諾を受けたときは、料金表に規定する手続に関する料金の支払いを要します。ただし、当社がその手続の着手前にその契約の解除または請求の取消があったときは、この限りではありません。この場合、既にその料金が支払われているときは、当社は、その料金を返還します。 |
第18条(手続に関する料金の支払義務) 契約者は、本サービスに係る契約の申込又は手続を要する請求をし、当社からその承諾を受けたときは、料金表に規定する手続に関する料金の支払いを要します。ただし、当社がその手続の着手前にその契約の解除又は請求の取消があったときは、この限りではありません。この場合、既にその料金が支払われているときは、当社は、その料金を返還します。 |
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第19条(料金の支払い方法) 契約者は、本サービスの提供の開始に伴う登録手数料、および本サービスの利用料として月額利用料、本サービスの解約に伴う契約解除手数料、その他手続きに掛かる費用及び機器の交換にかかる費用等を、また端末機器を購入する場合にあってはその機器購入代金を料金表に定めるとおり支払うものとします。 (略) |
第19条(料金の支払い方法) 契約者は、本サービスの提供の開始に伴う登録手数料、及び本サービスの利用料として月額利用料、本サービスの解約に伴う契約解除手数料、その他手続きに掛かる費用及び機器の交換にかかる費用等を、また端末機器を購入する場合にあってはその機器購入代金を料金表に定めるとおり支払うものとします。 (略) |
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第21条(割増金) 契約者は、料金の支払いを不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします)の2倍に相当する額に消費税相当額を加算した額(料金表の規定により消費税相当額を加えないこととされている料金にあっては、その免れた額の2倍に相当する額)を割増金として支払っていただきます。 |
第21条(割増金) 契約者は、料金の支払いを不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします)の2倍に相当する額に消費税相当額を加算した額(料金表の規定により消費税相当額を加えないこととされている料金にあっては、その免れた額の2倍に相当する額)を割増金として支払うものとします。 |
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第23条(債権譲渡) 契約者は、当社が第三者に、当社が有する契約者の料金その他の債務についての債権を譲渡することがあることを予め承諾していただきます。 (略) |
第23条(債権譲渡) 契約者は、当社が第三者に、当社が有する契約者の料金その他の債務についての債権を譲渡することがあることを予め承諾するものとします。 (略) |
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第24条(責任の制限) (略) 2 前項の場合において、当社は、本サービスが全く利用できない状態にあることを当社が認知した時刻以後のその状態が連続した時間(24時間の倍数である部分に限ります)について、24時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するその本サービスに係る次の料金の合計額を、発生した損害とみなしその額に限って賠償します。 (1)月額利用料 3 当社の故意または重大な過失により本サービスの提供をしなかったときは、前2項の規定は適用しません。 |
第24条(責任の制限) (略) 2 前項の場合において、当社は、本サービスが全く利用できない状態にあることを当社が認知した時刻以後のその状態が連続した時間(24時間の倍数である部分に限ります)について、24時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するその本サービスに係る月額利用料を、発生した損害とみなしその額に限って賠償します。 3 当社の故意又は重大な過失により本サービスの提供をしなかったときは、前2項の規定は適用しません。 |
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第25条(免責) 当社の電気通信設備の故障又は破損等により契約者の利用状況に影響があった場合、その故障等が当社の故意または重大な過失により生じたものであるときを除き、その損害を賠償する責任を負いません。 2 当社は、本約款等の変更により端末機器の改造または変更(以下この条において「改造等」といいます)を要することとなる場合であっても、その改造等に要する費用については負担しません。 (略) |
第25条(免責) 当社の電気通信設備の故障又は破損等により契約者の利用状況に影響があった場合、その故障等が当社の故意又は重大な過失により生じたものであるときを除き、その損害を賠償する責任を負いません。 2 当社は、本約款等の変更により端末機器の改造又は変更(以下この条において「改造等」といいます)を要することとなる場合であっても、その改造等に要する費用については負担しません。 (略) |
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第26条(当社の維持責任) 当社は、当社の電気通信設備を事業用電気通信設備規則(昭和60 年郵政省令第30 号)に適合するよう維持します。 |
第26条(当社の維持責任) 当社は、本サービスの提供に必要な当社の電気通信設備を事業用電気通信設備規則(昭和60 年郵政省令第30 号)に適合するよう維持します。 |
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第27条(修理または復旧) 当社は、当社の設置した電気通信設備が故障し、または滅失した場合はすみやかに修理し、または復旧するものとします。ただし、24 時間以内の修理または復旧を保証するものではありません。 2 契約者は、本サービスが利用できない場合には、その端末機器に故障のないことを確認のうえ、当社に修理の請求をするものとします。 3 貸与した端末機器の修理が必要な場合は、原則、料金表の定めに従い端末機器の交換を行います。ただし、本サービスの開始日から1年以内に請求された修理であり、且つ自然故障と当社が認める場合には、修理を行いその費用は無料となります。 |
第27条(修理又は復旧) 当社は、本サービスの提供に必要な当社の設置した電気通信設備が故障し、又は滅失した場合はすみやかに修理し、又は復旧するものとします。ただし、24 時間以内の修理又は復旧を保証するものではありません。 2 契約者は、本サービスが利用できない場合には、その購入した端末機器に故障のないことを確認のうえ、当社に修理の請求をするものとします。レンタルした端末機器の場合は、故障個所の特定ができない場合であっても、当社に修理の請求をできるものとします。 3 第9条(端末機器利用にかかる契約者の義務)第3項に定める通り、貸与した端末機器の修理が必要な場合は、原則、料金表の定めに従い端末機器の交換を行います。ただし、本サービスの開始日から1年以内に請求された修理であり、且つ自然故障と当社が認める場合には、修理を行いその費用は無料となります。 |
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第28条(サポート) (略) 2 当社は、前項に定めるものを除き、契約者に対し、保守、デバッグ、アップデートまたはアップグレード等のいずれを問わず、いかなる技術的役務も提供する義務を負いません。 |
第28条(サポート) (略) 2 当社は、前項に定めるものを除き、契約者に対し、保守、デバッグ、アップデート又はアップグレード等のいずれを問わず、いかなる技術的役務も提供する義務を負いません。 |
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第29条(位置情報の送出) 携帯電話事業者がデータ通信に係る当社との間に設置した接続点と契約者回線との間の通信中にその当社に係る電気通信設備から携帯電話事業者が別に定める方法により位置情報(その契約者回線に接続されている移動無線装置の所在に係る情報をいいます。以下この条において同じとします)の要求があったときは、契約者があらかじめ当社への位置情報の送出に係る設定を行った場合に限り、その接続点へ位置情報を送出することを、契約者は、あらかじめ承諾するものとします。 (略) |
第29条(位置情報の送出) 卸元事業者がデータ通信に係る当社との間に設置した接続点と契約者回線との間の通信中にその当社に係る電気通信設備から卸元事業者が別に定める方法により位置情報(その契約者回線に接続されている移動無線装置の所在に係る情報をいいます。以下この条において同じとします)の要求があったときは、契約者があらかじめ当社への位置情報の送出に係る設定を行った場合に限り、その接続点へ位置情報を送出することを、契約者は、あらかじめ承諾するものとします。 (略) |
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第30条(本サービスの廃止) 当社は、本サービスの全部または一部を廃止することがあります。 (略) |
第30条(本サービスの廃止) 当社は、本サービスの全部又は一部を廃止することがあります。 (略) |
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第31条(本サービスの技術仕様等の変更等) 当社は、本サービスにかかわる技術仕様その他の提供条件の変更または電気通信設備の更改等に伴い、契約者が使用するSIMカード及び端末機器の改造等を要することとなった場合であっても、その改造等に要する費用について負担しないものとします。 |
第31条(本サービスの技術仕様等の変更等) 当社は、本サービスにかかわる技術仕様その他の提供条件の変更又は電気通信設備の更改等に伴い、契約者が使用するSIMカード及び端末機器の改造等を要することとなった場合であっても、その改造等に要する費用について負担しないものとします。 |
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第32条(準拠法および合意管轄裁判所) (略) |
第32条(準拠法及び合意管轄裁判所) (略) |
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第33条(会社名等の取扱い) 当社は、契約者の名称等(広く一般に公表されている会社名等の情報に限ります。)当社との契約の有無、及び当社との取引状況に係る情報等、当社及び楽天グループ株式会社とその会社法で定める子会社等、及び会社計算規則に定める関連会社(総称して以下、「当社等」といいます。)と以下の目的のために情報を共有し、取扱うものとします。 (略) |
第33条(会社名等の取扱い) 当社は、契約者の名称等(広く一般に公表されている会社名等の情報に限ります。)、当社との契約の有無、及び当社との取引状況に係る情報等を、当社及び楽天グループ株式会社とその会社法で定める子会社等、及び会社計算規則に定める関連会社(総称して以下、「当社等」といいます。)と以下の目的のために情報を共有し、取扱うものとします。 (略) |
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第34条(反社会的勢力の排除) 契約者は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標榜ゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これに準ずる者(以下、「反社会的勢力」という)のいずれでもなく、また、反社会的勢力が経営に実質的に関与している法人等に属する者ではないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。 2 当社は、契約者が次の各号のいずれかに該当する場合、何らの通知催告をすることなく直ちにサービスの提供を中止し、契約を解除することができ、契約者に生じたいかなる損害の賠償も行わないものとします。 (1)反社会的勢力に該当すると認められるとき (2)経営に反社会的勢力が実質的に関与していると認められるとき (3)反社会的勢力を利用していると認められるとき (4)反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められるとき (5)役員もしくは経営に実質的に関与している者が反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しているとき (6)自らまたは第三者を利用して、暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、脅迫的な言動、暴力および風説の流布・偽計・威力を用いた信用棄損・業務妨害その他これらに準ずる行為に及んだとき |
第34条(反社会的勢力の排除) 契約者は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標榜ゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これに準ずる者(以下、「反社会的勢力」という)のいずれでもなく、また、反社会的勢力が経営に実質的に関与している法人等に属する者ではないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。 2 当社は、契約者が次の各号のいずれかに該当する場合、何らの通知催告をすることなく直ちにサービスの提供を中止し、契約を解除することができ、契約者に生じたいかなる損害の賠償も行わないものとします。 (1)反社会的勢力に該当すると認められるとき (2)経営に反社会的勢力が実質的に関与していると認められるとき (3)反社会的勢力を利用していると認められるとき (4)反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められるとき (5)役員もしくは経営に実質的に関与している者が反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しているとき (6)自ら又は第三者を利用して、暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、脅迫的な言動、暴力及び風説の流布・偽計・威力を用いた信用棄損・業務妨害その他これらに準ずる行為に及んだとき |
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料金表 (略) 第1 1日500MBプラン (略) (1)端末機器のレンタルプラン
(2)端末機器の購入プラン
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料金表 (略) 第1 Wi-Fi&ブロードバンド通信サービス 1.端末機器購入プラン
※1 単位が「台」のものには、「AP」と「監視カメラ機器」を含みます。
2.契約期間 1.1日500MBプラン (略) (1)端末機器のレンタルプラン
※6 当社が受け取るべき機器を回収できない場合には、その機器にかかる費用の実費を別途契約者に請求いたします。 (略) (2)端末機器の購入プラン
※3 当社が受け取るべき機器を回収できない場合には、その機器にかかる費用の実費を別途契約者に請求いたします。
2.契約期間 |
■変更日
2022年6月1日- お知らせ
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