【 約款変更のお知らせ 】各種約款変更のお知らせ
2022年12月26日
楽天コミュニケーションズ株式会社
お客様各位
平素より楽天コミュニケーションズのサービスをご利用いただき誠にありがとうございます。
2023年1月1日(日)より、2019年に行われた電気通信番号に関する法制度改正に伴い、約款内容を変更いたします。また、一部誤記を修正します。
以下変更内容についてご確認ください。
■変更内容
(1)IP データ通信網サービス契約約款
変更前 | 変更後 |
---|---|
第 157 条(利用に係る契約者の義務) 契約者は、次のことを守っていただきます。 (略) |
第 157 条(利用に係る契約者の義務) 契約者は、次のことを守っていただきます。 (略) (6)契約者が当該電気通信役務を自らの電気通信事業の用に供する場合、契約者は当社に契約者が当該電気通信役務を自らの電気通信事業の用に供すること及び電気通信番号使用計画の認定状況について当社の求めに応じて申告すること。 (7)契約者が当該電気通信役務を自らの電気通信事業の用に供する場合、番号の使用に関する条件を遵守すること。 |
(2)電話サービス等契約約款
変更前 | 変更後 |
---|---|
第 70 条(利用に係る契約者の義務) 契約者は、次のことを守っていただきます。 (略) |
第 70 条(利用に係る契約者の義務) 契約者は、次のことを守っていただきます。 (略) (7)契約者が当該電気通信役務を自らの電気通信事業の用に供する場合、契約者は当社に対し契約者が当該電気通信役務を自らの電気通信事業の用に供すること及び電気通信番号使用計画の認定状況について当社の求めに応じて申告すること。 (8)契約者が当該電気通信役務を自らの電気通信事業の用に供する場合、番号の使用に関する条件を遵守すること。 |
(3)IP 電話サービスひかり契約約款
変更前 | 変更後 |
---|---|
第 48 条(利用に係る契約者の義務) 契約者は、次のことを守っていただきます。 (略) |
第 48 条(利用に係る契約者の義務) 契約者は、次のことを守っていただきます。 (略) (7)契約者が当該電気通信役務を自らの電気通信事業の用に供する場合、契約者は当社に対し契約者が当該電気通信役務を自らの電気通信事業の用に供すること及び電気通信番号使用計画の認定状況について当社の求めに応じて申告すること (8)契約者が当該電気通信役務を自らの電気通信事業の用に供する場合、番号の使用に関する条件を遵守すること |
(4)コール・インテリジェンスサービス契約約款
変更前 | 変更後 |
---|---|
第 33 条(契約者の義務) 契約者は、次のことを守っていただきます。 (略) |
第 33 条(契約者の義務) 契約者は、次のことを守っていただきます。 (略) (4)契約者が当該電気通信役務を自らの電気通信事業の用に供する場合、契約者は当社に対し契約者が当該電気通信役務を自らの電気通信事業の用に供すること及び電気通信番号使用計画の認定状況について当社の求めに応じて申告するものとします。 (5)契約者が当該電気通信役務を自らの電気通信事業の用に供する場合、番号の使用に関する条件を遵守するものとします。 |
(5)プラットフォーム 0ABJ サービス約款(プライマリーIP 電話)
変更前 | 変更後 |
---|---|
第5条(本電話サービスの定義) 本電話サービスは、当社が楽天モバイル株式会社から卸提供を受けて契約者に提供する固定電話サービス(以下、「卸電話サービス」といいます)で、以下の条件を全て満たしている場合にのみ提供します。 |
第5条(本電話サービスの定義) 本電話サービスは、当社が楽天モバイル株式会社から卸提供を受けて契約者に提供する固定電話サービス(以下、「卸電話サービス」といいます)で、当社が別に定める条件により提供します。 |
第 20 条(利用停止) (略) (6)契約者が設置する端末系伝送路設備が当社が定める技術的条件に合致しないとき。 |
第 20 条(利用停止) (略) (6)契約者が設置する端末系伝送路設備が当社の定める技術的条件に合致しないとき。 |
第 24 条(相互接続通話通話) 相互接続通話通話は、当社が相互接続協定に基づき定めた通話に限り行うことができるものとします。 2 相互接続通話通話を行うことができる地域(以下「接続対象地域」といいます。)は、当社が相互接続協定により定めた地域に限り行うことができるものとします。 |
第 24 条(相互接続通話) 相互接続通話は、当社が相互接続協定に基づき定めた通話に限り行うことができるものとします。 2 相互接続通話を行うことができる地域 (以下「接続対象地域」といいます。)は、当社が相互接続協定により定めた地域に限り行うことができるものとします。 |
第 43 条(契約者の維持責任) (略) 2 当社が提供するサービスの責任分界点は、契約者施設(契約者が設備を設置し、利用する場所。以下同じとします。)に設置される設備の手前までとし、契約者施設に設置される設備は含まないものとします。ただし、当社が設置する電気通信設備と契約者施設の間の線路設備等を契約者側が用意する場合にあっては、当社との設備の責任分界点は、その物理的な接続の場所であり、その線路設備の維持責任は当社は責任を負わないものとします。 |
第 43 条(契約者の維持責任) (略) 2 当社が提供するサービスの責任分界点は、契約者施設(契約者が設備を設置し、利用する場所。以下同じとします。)に設置される設備の手前までとし、契約者施設に設置される設備は含まないものとします。ただし、当社が設置する電気通信設備と契約者施設の間の線路設備等を契約者側が用意する場合にあっては、当社との設備の責任分界点は、その物理的な接続の場所であり、当社はその線路設備の維持責任を負わないものとします。 |
第 49 条(契約者の義務) (略) |
第 49 条(契約者の義務) (略) 3 契約者は、電気通信番号計画の認定を受けた番号使用計画に従い、認定を受けた番号に係る電気通信番号の使用に関する条件を遵守することとします。 |
■変更日
2023年1月1日- お知らせ
- お知らせ一覧へ戻る