【約款変更のお知らせ】
電話サービス等契約約款及び、コール・インテリジェンス サービス契約約款変更
2024年1月1日
楽天コミュニケーションズ株式会社
お客様各位
平素より楽天コミュニケーションズのサービスをご利用いただき誠にありがとうございます。
2024年1月1日(月)より、直収通信(PRI)サービスの終了およびフリーボイス料金の改定に伴い電話サービス等契約約款の変更及び、犯罪収益移転防止法に対応するため、コール・インテリジェンス サービス契約約款を変更いたします。また、一部誤記を修正します。以下変更内容についてご確認ください。
■変更内容
(1)電話サービス等契約約款
変更前 | 変更後 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第3条(用語の定義) この約款においては、次の用語はそれぞれ 次の意味で使用します。
|
第3条(用語の定義) この約款においては、次の用語はそれぞれ 次の意味で使用します。
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第5条(電話サービス等の種類等) 電話サービス等には次の種類があります。
|
第5条(電話サービス等の種類等) 電話サービス等には次の種類があります。
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第2節 直収通信契約 (略 削除) |
第2節 削除 第 18 条から第 28 条まで削除 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第 28 条の 17(その他の提供条件) 直収電話契約に基づく権利の譲渡の禁止及び直収電話契約者が行う直収電話契約の解除については、直収通信契約の場合に準じて取り扱います。 2 利用の一時中断、破産等による直収電話契約の解除及び当社が行う直収電話契約の解除については、直収通信契約の場合に準じて取り扱います。 3 前各項に規定するほか、直収電話契約に関するその他の提供条件については、別記2及び3に定めるところによります。 |
第 28 条の 17(利用の一時中断) 当社は、直収電話契約者から請求があっ たときは、直収電話サービスの利用の一時中断(その契約者回線及び固定電話番号を他に転用することなく一時的に利用できないようにすることをいいます。以下同じとします。)を行います。 第 28 条の 17 の 2(破産等による直収電話契約の解除) 当社は、直収電話契約者について、破産法、⺠事再⽣法又は会社更⽣法の適用の申立てその他これらに類する事由が⽣じたことを知ったときは、直ちにその直収電話契約を解除します。 第 28 条の 17 の 3(当社が行う直収電話契約の解除) 当社は、第 45 条(利用停止)第1項各号の規定により電話サービス等の利用停止をされた直収電話契約者がなおその事実を解消しないときは、その直収電話契約を解除することがあります。 2 当社は、直収電話契約者が第 45 条第1項各号の規定のいずれかに該当する場合に、その事実が電話サービス等に関する当社の業務の遂行に特に著しい支障を及ぼすと認められるときは、前項の規定にかかわらず、直収電話サービスの利用停止をしないでその直収電話契約を解除することがあります。 第 28 条の 17 の 4(利用権の譲渡の禁止) 契約者は本サービスの利用権(本約款に基づく契約において、本サービスの提供を受ける権利をいいます。)を、譲渡することができません。 第 27 条の 17 の 5(契約者が行う契約の解除) 契約者は、本契約を解除しようとするときは、そのことをあらかじめ電話サービス等取扱所に書面により通知していただきます。 第 27 条の 17 の 6(その他の提供条件) 直収電話契約に関するその他の提供条件については、当社が別に定めるところによります。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第 28 条の 28(その他の提供条件) 着信用直収電話契約に基づく権利の譲渡の禁止及び着信用直収電話契約者が行う着信用直収電話契約の解除については、直収通信契約の場合に準じて取り扱います。 2 利用の一時中断、破産等による着信用直収電話契約の解除及び当社が行う着信用直収電話契約の解除については、直収通信契約の場合に準じて取り扱います。 3 契約者回線の終端、他社接続契約者回線の収容、他社接続契約者回線による制約、品目の変更、契約者回線の移転、回線収容機能の変更、固定電話番号の数の変更については、直収通信契約の場合に準じて取り扱います。 |
第 28 条の 28(その他の提供条件) 着信用直収電話契約に基づく権利の譲渡の禁止及び着信用直収電話契約者が行う着信用直収電話契約の解除については、直収電話契約の場合に準じて取り扱います。 2 利用の一時中断、破産等による着信用直収電話契約の解除及び当社が行う着信用直収電話契約の解除については、直収電話契約の場合に準じて取り扱います。 3 契約者回線の終端、他社接続契約者回線の収容、他社接続契約者回線による制約、品目の変更、契約者回線の移転、回線収容機能の変更、固定電話番号の数の変更については、直収電話契約の場合に準じて取り扱います。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第 35 条(その他の提供条件) 特定着信用直収電話契約に基づく権利の譲渡の禁止及び特定着信用直収電話契約者が行う特定着信用直収電話契約の解除については、直収通信契約の場合に準じて取り扱います。 2 利用の一時中断、破産等による特定着信用直収電話契約の解除及び当社が行う特定着信用直収電話契約の解除については、直収通信契約の場合に準じて取り扱います。 3 契約者回線の終端については、直収通信契約の場合に準じて取り扱います。 (略) |
第 35 条(その他の提供条件) 特定着信用直収電話契約に基づく権利の譲渡の禁止及び特定着信用直収電話契約者が行う特定着信用直収電話契約の解除については、直収電話契約の場合に準じて取り扱います。 2 利用の一時中断、破産等による特定着信用直収電話契約の解除及び当社が行う特定着信用直収電話契約の解除については、直収電話契約の場合に準じて取り扱います。 3 契約者回線の終端については、直収電話契約の場合に準じて取り扱います。 (略) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第 36 条の 9(その他の提供条件) 電話転送サービス契約に基づく権利の譲渡の禁止及び電話転送サービス契約者が行う電話転送サービス契約の解除については、直収通信契約の場合に準じて取り扱います。 2 利用の一時中断、破産等による電話転送サービス契約の解除及び当社が行う電話転送サービス契約の解除については、直収通信契約の場合に準じて取り扱います。 |
第 36 条の 9(その他の提供条件) 電話転送サービス契約に基づく権利の譲渡の禁止及び電話転送サービス契約者が行う電話転送サービス契約の解除については、直収電話契約の場合に準じて取り扱います。 2 利用の一時中断、破産等による電話転送サービス契約の解除及び当社が行う電話転送サービス契約の解除については、直収電話契約の場合に準じて取り扱います。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第 38 条の6(IP電話番号) IP電話サービスの電話番号(以下「IP電話番号」といいます。)は、当社が定めるところによりIP電話契約者に付与し、その他の提供条件は直収通信サービスの固定電話番号に準用して取り扱います。 |
第 38 条の6(IP電話番号) IP電話サービスの電話番号(以下「IP電話番号」といいます。)は、当社が定めるところによりIP電話契約者に付与し、その他の提供条件は直収電話サービスの固定電話番号に準用して取り扱います。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第 38 条の 10(その他の提供条件) 利用権の譲渡の禁止及びIP電話契約者が行うIP電話契約の解除の取扱いについては、直収通信契約の場合に準ずるものとします。 |
第 38 条の 10(その他の提供条件) 利用権の譲渡の禁止及びIP電話契約者が行うIP電話契約の解除の取扱いについては、直収電話契約の場合に準ずるものとします。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第 43 条(当社又は他社の電気通信回線の接続) 直収通信契約者、直収電話契約者又は着信用直収電話契約者は、その契約者回線の終端において又はその終端に接続されている電気通信設備を介して、 (略) 3 直収通信契約者、直収電話契約者又は着信用直収電話契約者は、その接続について、第1項の規定により当社が指定する電話サービス等取扱所に提出した書面に記載した事項について変更しようとするときは、当社所定の書面によりその変更の請求をしていただきます。この場合、当社は、前項の規定に準じて取り扱います。 4 直収通信契約者、直収電話契約者又は着信用直収電話契約者は、その接続を廃止しようとするときは、そのことをあらかじめ書面により当社が指定する電話サービス等取扱所に通知していただきます。 |
第 43 条(当社又は他社の電気通信回線の接続) 直収電話契約者又は着信用直収電話契約者は、その契約者回線の終端において又はその終端に接続されている電気通信設備を介して、 (略) 3 直収電話契約者又は着信用直収電話契約者は、その接続について、第1項の規定により当社が指定する電話サービス等取扱所に提出した書面に記載した事項について変更しようとするときは、当社所定の書面によりその変更の請求をしていただきます。この場合、当社は、前項の規定に準じて取り扱います。 4 直収電話契約者又は着信用直収電話契約者は、その接続を廃止しようとするときは、そのことをあらかじめ書面により当社が指定する電話サービス等取扱所に通知していただきます。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第 52 条(発信者番号通知) 直収通信回線番号、契約者回線又はIP利用回線から利用契約回線等への通信については、 (略) 3 前2項の場合において、当社は、直収通信回線番号、固定電話番号、IP電話番号又は発信電話番号等を着信者の利用契約回線等へ通知し、 |
第 52 条(発信者番号通知) 契約者回線又はIP利用回線から利用契約回線等への通信については、 (略) 3 前2項の場合において、当社は、固定電話番号、IP電話番号又は発信電話番号等を着信者の利用契約回線等へ通知し、 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第 55 条(基本料金等の支払義務)
|
第 55 条(基本料金等の支払義務)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第 55 条の3(ユニバーサルサービス料及び電話リレーサービス料の支払義務) 契約者は、第 22 条(直収通信回線番号)、第 28 条の9(固定電話番号)、第 28 条の23(固定電話番号)、第 34 条(固定電話番号)及び第 38 条の6(IP電話番号)の規定により (略) |
第 55 条の3(ユニバーサルサービス料及び電話リレーサービス料の支払義務) 契約者は、第 28 条の9(固定電話番号)、第 28 条の 23(固定電話番号)、第 34 条(固定電話番号)及び第 38 条の6(IP電話番号)の規定により (略) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第 56 条(通信に関する料金の支払義務) 契約者は、次の通信について、当社が測定した通信時間と料金表第1表第2(通信に関する料金)の規定とに基づいて算定した通信に関する料金の支払いを要します。
|
第 56 条(通信に関する料金の支払義務) 契約者は、次の通信について、当社が測定した通信時間と料金表第1表第2(通信に関する料金)の規定とに基づいて算定した通信に関する料金の支払いを要します。
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第 64 条(契約者の維持責任) 直収通信契約者、直収電話契約者、電話転送サービス契約者又は着信用直収電話契約者は、自営端末設備又は自営電気通信設備を、技術基準等に適合するよう維持していただきます。 |
第 64 条(契約者の維持責任) 直収電話契約者、電話転送サービス契約者又は着信用直収電話契約者は、自営端末設備又は自営電気通信設備を、技術基準等に適合するよう維持していただきます。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第 65 条(契約者の切分責任) 直収通信契約者、直収電話契約者、電話転送サービス契約者又は着信用直収電話契約者は、自営端末設備又は自営電気通信設備が契約者回線に接続されている場合であって、契約者回線その他当社の電気通信設備を利用することができなくなったときは、その自営端末設備又は自営電気通信設備に故障のないことを確認のうえ、当社に修理を請求していただきます。 2 前項の確認に際して、直収通信契約者、直収電話契約者、電話転送サービス契約者又は着信用直収電話契約者から請求があったときは、当社は、電話サービス等取扱所において試験を行い、その結果をその直収通信契約者、直収電話契約者、電話転送サービス契約者又は着信用直収電話契約者にお知らせします。 3 当社は、前項の試験により当社が設置した電気通信設備に故障がないと判定した場合において、直収通信契約者、直収電話契約者、電話転送サービス契約者又は着信用直収電話契約者の請求により当社の係員を派遣した結果、故障の原因が自営端末設備又は自営電気通信設備にあったときは、直収通信契約者、直収電話契約者、電話転送サービス契約者又は着信用直収電話契約者にその派遣に要した費用を負担していただきます。この場合の負担を要する費用の額は、派遣に要した費用の額に消費税相当額を加算した額とします。 |
第 65 条(契約者の切分責任) 直収電話契約者、電話転送サービス契約者又は着信用直収電話契約者は、自営端末設備又は自営電気通信設備が契約者回線に接続されている場合であって、契約者回線その他当社の電気通信設備を利用することができなくなったときは、その自営端末設備又は自営電気通信設備に故障のないことを確認のうえ、当社に修理を請求していただきます。 2 前項の確認に際して、直収電話契約者、電話転送サービス契約者又は着信用直収電話契約者から請求があったときは、当社は、電話サービス等取扱所において試験を行い、その結果をその直収電話契約者、電話転送サービス契約者又は着信用直収電話契約者にお知らせします。 3 当社は、前項の試験により当社が設置した電気通信設備に故障がないと判定した場合において、直収電話契約者、電話転送サービス契約者又は着信用直収電話契約者の請求により当社の係員を派遣した結果、故障の原因が自営端末設備又は自営電気通信設備にあったときは、直収電話契約者、電話転送サービス契約者又は着信用直収電話契約者にその派遣に要した費用を負担していただきます。この場合の負担を要する費用の額は、派遣に要した費用の額に消費税相当額を加算した額とします。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第 68 条(免責) 当社は、直収通信サービス、直収電話サービス、電話転送サービス契約者又は着信用直収電話サービスに係る設備その他の電気通信設備の設置、撤去、修理又は復旧の工事にあたって、直収通信契約者、直収電話契約者、電話転送サービス契約者、又は着信用直収電話契約者に関する (略) 2 当社は、この約款等の変更により自営端末設備又は自営電気通信設備の改造又は変更(以下この条において「改造等」といいます。)を要することとなる場合であっても、その改造等に要する費用については負担しません。ただし、直収通信サービス、直収電話サービス、電話転送サービス契約者、又は着信用直収電話サービスについては端末設備等の接続の技術的条件 (略) |
第 68 条(免責) 当社は、直収電話サービス、電話転送サービス契約者又は着信用直収電話サービスに係る設備その他の電気通信設備の設置、撤去、修理又は復旧の工事にあたって、直収電話契約者、電話転送サービス契約者、又は着信用直収電話契約者に関する (略) 2 当社は、この約款等の変更により自営端末設備又は自営電気通信設備の改造又は変更(以下この条において「改造等」といいます。)を要することとなる場合であっても、その改造等に要する費用については負担しません。ただし、直収電話サービス、電話転送サービス契約者、又は着信用直収電話サービスについては端末設備等の接続の技術的条件 (略) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第 68 条の2(他の電気通信事業者との電話等利用契約の締結) | 第 68 条の2 削除 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第 70 条(利用に係る契約者の義務) 契約者は、次のことを守っていただきます。 (1)当社が直収通信契約、直収電話契約、電話転送サービス契約者又は着信用直収電話契約に基づき設置した電気通信設備を移動し、取りはずし、変更し、分解し、若しくは損壊し、又はその設備に線条その他の導体を連絡しないこと。ただし、天災、事変その他の事態に際して保護する必要があるとき又は自営端末設備若しくは自営電気通信設備の接続若しくは保守のため必要があるときは、この限りでありません。 (略) (3)当社が業務の遂行上支障がないと認めた場合を除いて、当社が直収通信契約、直収電話契約、電話転送サービス契約又は着信用直収電話契約に基づき設置した電気通信設備に他の機械、付加物品を取り付けないこと。 (4)当社が直収通信契約、直収電話契約、電話転送サービス契約又は着信用直収電話契約に基づき設置した電気通信設備を善良な管理者の注意をもって保管すること。 |
第 70 条(利用に係る契約者の義務) 契約者は、次のことを守っていただきます。 (1)当社が直収電話契約、電話転送サービス契約者又は着信用直収電話契約に基づき設置した電気通信設備を移動し、取りはずし、変更し、分解し、若しくは損壊し、又はその設備に線条その他の導体を連絡しないこと。ただし、天災、事変その他の事態に際して保護する必要があるとき又は自営端末設備若しくは自営電気通信設備の接続若しくは保守のため必要があるときは、この限りでありません。 (略) (3)当社が業務の遂行上支障がないと認めた場合を除いて、当社が直収電話契約、電話転送サービス契約又は着信用直収電話契約に基づき設置した電気通信設備に他の機械、付加物品を取り付けないこと。 (4)当社が直収電話契約、電話転送サービス契約又は着信用直収電話契約に基づき設置した電気通信設備を善良な管理者の注意をもって保管すること。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第 72 条(技術的事項及び技術資料の閲覧) 直収通信サービス、直収電話サービス、電話転送サービス又は着信用直収電話サービスにおける基本的な技術的事項は、別表のとおりとします。 2 当社は、当社が指定する当社の事業所において、直収通信サービス、直収電話サービス、電話転送サービス又は着信用直収電話サービスを利用するうえで参考となる別記 13 に定める事項を記載した技術資料を閲覧に供します。 |
第 72 条(技術的事項及び技術資料の閲覧) 直収電話サービス、電話転送サービス又は着信用直収電話サービスにおける基本的な技術的事項は、別表のとおりとします。 2 当社は、当社が指定する当社の事業所において、直収電話サービス、電話転送サービス又は着信用直収電話サービスを利用するうえで参考となる別記 13 に定める事項を記載した技術資料を閲覧に供します。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第 75 条(直収通信契約者、直収電話契約者、電話転送サービス契約者、着信用直収電話契約者又は特定着信用直収電話契約者からの通知) 直収通信契約者、直収電話契約者、電話転送サービス契約者、着信用直収電話契約者又は特定着信用直収電話契約者は、契約者回線等について、第 20 条(直収通信契約申込 の方法)、第 28 条の6(直収電話契約申込の方法)、第 28 条の 21(着信用直収電話契約申込の方法)、第 32 条(特定着信用直収電話契約申込の方法)又は、第 35 条の 5(電話転送サービス契約申込の方法)に規定する事項 |
第 75 条(直収電話契約者、電話転送サービス契約者、着信用直収電話契約者又は特定着信用直収電話契約者からの通知) 直収電話契約者、電話転送サービス契約者、着信用直収電話契約者又は特定着信用直収電話契約者は、契約者回線等について、第 28 条の6(直収電話契約申込の方法)、第28 条の 21(着信用直収電話契約申込の方法)、第 32 条(特定着信用直収電話契約申込の方法)又は、第 35 条の 5(電話転送サービス契約申込の方法)に規定する事項 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第 77 条の2(電話帳) 当社は、電話等利用契約者、直収通信契約者、直収電話契約者、電話転送サービス契約者、着信用直収電話契約者、特定着信用直収電話契約者又は他社直加入電話等付加機能利用契約者から請求があったときは、別に定めるところにより、当社が付与した直収通信回線番号、固定電話番号又は着信課金番号(料金表第1表第3(付加機能使用料)の(3)に規定する第2種着信課金番号をいいます。以下第 77 条の3(電話番号案内)及び第 77 条の4(番号情報の提供)において同じとします。)を電話帳(東日本電信電話株式会社及び⻄日本電信電話株式会社が発行する電話帳をいいます。)に掲載します。 |
第 77 条の2(電話帳) 当社は、電話等利用契約者、直収電話契約者、電話転送サービス契約者、着信用直収電話契約者、特定着信用直収電話契約者又は他社直加入電話等付加機能利用契約者から請求があったときは、別に定めるところにより、当社が付与した固定電話番号又は着信課金番号(料金表第1表第3(付加機能使用料)の(3)に規定する第2種着信課金番号をいいます。以下第 77 条の3(電話番号案内)及び第 77 条の4(番号情報の提供)において同じとします。)を電話帳(東日本電信電話株式会社及び⻄日本電信電話株式会社が発行する電話帳をいいます。)に掲載します。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第 77 条の3(電話番号案内) 当社が付与した直収通信回線番号、固定電話番号又は着信課金番号は、当社が別に定める協定事業者の契約約款等に定める電話番号案内において案内を行います。 |
第 77 条の3(電話番号案内) 当社が付与した固定電話番号又は着信課金番号は、当社が別に定める協定事業者の契約約款等に定める電話番号案内において案内を行います。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第 77 条の4(番号情報の提供) 当社は、当社の番号情報(電話帳(東日本電信電話株式会社及び⻄日本電信電話株式会社が発行する電話帳をいいます。)記載又は電話番号案内に必要な情報(第 77 条の2(電話帳)及び第 77 条の3(電話番号案内)の規定により電話帳掲載及び電話番号案内を行うこととなった直収通信回線番号、固定電話番号又は着信課金番号に係る情報に限ります。)をいいます。以下この条において同じとします。)について、 (略) (注3)当社は、電気通信事業者等が「電気通信事業における個人情報保護に関するガイドライン(平成 29 年総務省告示第 152 号)」等の法令に違反して番号情報を目的外等に利用した場合 |
第 77 条の4(番号情報の提供) 当社は、当社の番号情報(電話帳(東日本電信電話株式会社及び⻄日本電信電話株式会社が発行する電話帳をいいます。)記載又は電話番号案内に必要な情報(第 77 条の2(電話帳)及び第 77 条の3(電話番号案内)の規定により電話帳掲載及び電話番号案内を行うこととなった固定電話番号又は着信課金番号に係る情報に限ります。)をいいます。以下この条において同じとします。)について、 (略) (注3)当社は、電気通信事業者等が「電気通信事業における個人情報保護に関するガイドライン(令和4年個人情報保護委員会・総務省告示第4号)」等の法令に違反して番号情報を目的外等に利用した場合 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
別記 1 電話サービス等の提供区間 当社が提供する電話サービス等の提供区間は、次のとおりとします。
|
別記 1 電話サービス等の提供区間 当社が提供する電話サービス等の提供区間は、次のとおりとします。
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4の2 電話帳の普通掲載 (1)当社は、電話等利用契約者、直収通信契約者、直収電話契約者、着信用直収電話契約者、特定着信用直収電話契約者又は他社直加入電話等付加機能利用契約者(以下別記4の5(電話帳掲載に係る料金)までにおいて「電話等契約者」といいます。)から請求があったときは、当社が付与した直収通信回線番号、固定電話番号又は着信課金番号 (略) (3)(1)の規定により普通掲載として掲載できる数は、電話等契約者に係る直収通信回線番号、固定電話番号又は着信課金番号の数の範囲内とします。 |
4の2 電話帳の普通掲載 (1)当社は、電話等利用契約者、直収電話契約者、着信用直収電話契約者、特定着信用直収電話契約者又は他社直加入電話等付加機能利用契約者(以下別記4の5(電話帳掲載に係る料金)までにおいて「電話等契約者」といいます。)から請求があったときは、当社が付与した固定電話番号又は着信課金番号 (略) (3)(1)の規定により普通掲載として掲載できる数は、電話等契約者に係る固定電話番号又は着信課金番号の数の範囲内とします。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4の5 電話帳掲載に係る料金 電話等契約者は、第 77 条の2(電話帳)(別記4の2(電話帳の普通掲載)に定める普通掲載及び別記4の4(電話帳の重複掲載)に定める重複掲載の場合に限ります。)に定める請求をした場合には、1の直収通信回線番号、固定電話番号又は着信課金番号ごとに、料金表第2表(電話帳掲載料)に規定する電話帳掲載に係る料金の支払いを要します。 |
4の5 電話帳掲載に係る料金 電話等契約者は、第 77 条の2(電話帳)(別記4の2(電話帳の普通掲載)に定める普通掲載及び別記4の4(電話帳の重複掲載)に定める重複掲載の場合に限ります。)に定める請求をした場合には、1の固定電話番号又は着信課金番号ごとに、料金表第2表(電話帳掲載料)に規定する電話帳掲載に係る料金の支払いを要します。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 技術資料の項目 直収通信サービス、直収電話サービス又は着信用直収電話サービスに関するもの |
13 技術資料の項目 直収電話サービス又は着信用直収電話サービスに関するもの |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 他の電気通信事業者との電話等利用契約の締結 | 14 削除 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1表 料金(附帯サービスの料金を除きます。) 第1 基本料金 1 適用
|
第1表 料金(附帯サービスの料金を除きます。) 第1 基本料金 1 適用
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2)直収通信サービス、直収電話サービス区域等の設定 | (2)直収電話サービス区域等の設定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(8)最低利用期間内に契約の解除があった場合の料金の適用 ア 直収通信サービス、直収電話サービス又は着信用直収電話サービスについては、最低利用期間があります。 イ アの最低利用期間は、直収通信サービス、直収電話サービス又は着信用直収電話サービスの提供を開始した日から起算して1年間とします。 ウ 直収通信契約者、直収電話契約者又は着信用直収電話契約者は、最低利用期間内に直収通信契約、直収電話契約又は着信用直収電話契約の解除があった場合 (略) |
(8)最低利用期間内に契約の解除があった場合の料金の適用 ア 直収電話サービス又は着信用直収電話サービスについては、最低利用期間があります。 イ アの最低利用期間は、直収電話サービス又は着信用直収電話サービスの提供を開始した日から起算して1年間とします。 ウ 直収電話契約者又は着信用直収電話契約者は、最低利用期間内に直収電話契約又は着信用直収電話契約の解除があった場合 (略) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 料金額 2−1 直収通信サービスに係るもの |
2 料金額 2−1 削除 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第2 通信に関する料金 1 適用
|
第2 通信に関する料金 1 適用
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 料金額 2−3 プランCに係るもの (1) コースC1に係るもの (a) (b)以外のもの (略) |
2 料金額 2−3 プランCに係るもの (1) コースC1に係るもの (a) (b)以外のもの
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2)コースC2に係るもの (a)(b)以外のもの (略) |
(2)コースC2に係るもの (a)(b)以外のもの
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(3)コースC3に係るもの (a)(b)以外のもの (略) |
(3)コースC3に係るもの (a)(b)以外のもの
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(3)コースC4に係るもの (a)(b)以外のもの (略) |
(3)コースC4に係るもの (a)(b)以外のもの
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2−4 直収通信サービスに係るもの 2−4−1 契約者回線からの発信に係るもの 2−4−2 着信課金機能を利用する契約者回線への着信に係るもの 2−4−3 付加番号通知付特別課金機能を利用する契約者回線への着信に係るもの (略) |
2−4 削除 2−4−1 削除 2−4−2 削除 2−4−3 削除 (略) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第3 付加機能使用料 (4)付加番号通知付特別課金機能 (5)〜(8)削除 (9)代表機能 (10)番号情報送出機能 (11)指定直収通信番号着信転送機能 (12)代表番号通知機能 (13)追加番号通知機能 (略) |
第3 付加機能使用料 (4)〜(13)削除 (略) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第4 ユニバーサルサービス料 (1)ユニバーサルサービス料の適用 ア ユニバーサルサービス料の適用については、第 55 条の3(ユニバーサルサービス料及び電話リレーサービス料の支払義務)の規定により、次表に規定する1の電気通信番号ごとに適用します。
|
第4 ユニバーサルサービス料 (1)ユニバーサルサービス料の適用 ア ユニバーサルサービス料の適用については、第 55 条の3(ユニバーサルサービス料及び電話リレーサービス料の支払義務)の規定により、次表に規定する1の電気通信番号ごとに適用します。
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第4の 2 電話リレーサービス料 1 適用 (1)電話リレーサービス料の適用 ア 電話リレーサービス料の適用については、第 55 条の3(ユニバーサルサービス料及び電話リレーサービス料の支払義務)の規定により、次表に規定する1の電気通信番号ごとに適用します。
|
第4の 2 電話リレーサービス料 1 適用 (1)電話リレーサービス料の適用 ア 電話リレーサービス料の適用については、第 55 条の3(ユニバーサルサービス料及び電話リレーサービス料の支払義務)の規定により、次表に規定する1の電気通信番号ごとに適用します。
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第2表 電話帳掲載料 1の直収通信回線番号又は固定電話番号ごとに (略) |
第2表 電話帳掲載料 1の固定電話番号ごとに (略) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
料金表別表 第1 選択制による通信に関する料金の月極割引 3 直収通信回線群を単位とする通信に関する料金の月極割引 (略) |
料金表別表 第1 選択制による通信に関する料金の月極割引 3 削除 (略) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
別表1 協定事業者等 (4)PHS設備に係る協定事業者等 |
別表1 協定事業者等 (4)削除 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
別表2 料金表第1表第3(付加機能使用料)に規定する着信課金機能へ通信を行うことができる利用契約回線等
|
別表2 料金表第1表第3(付加機能使用料)に規定する着信課金機能へ通信を行うことができる利用契約回線等
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
別表2の2 料金表第1表第3(付加機能 使用料)に規定する付加番号通知付特別課金機能へ通信を行うことができる利用契約回線等 (略) |
別表2の2 削除 (略) |
(2)コール・インテリジェンス サービス契約約款
変更前 | 変更後 |
---|---|
第5条(契約の申込み) 契約の申込みをするときは、当社所定の申込書を、契約事務を行うコール・インテリジェンスサービス取扱所に提出して頂きます。 |
第5条(契約の申込み) 契約の申込みをするときは、当社が指定する方法により行っていただきます。この場合、当社は「犯罪による収益の移転防止に関する法律(平成 19 年法律第 22 号)」(以下「犯収法」といいます。)に基づき確認記録の作成に必要な書類(以下「取引時確認書類」といいます。)の提出を求めます。 |
第6条(契約申込みの承諾) (略) |
第6条(契約申込みの承諾) (略) (4)利用申込みを行う者が、取引時確認書類の提出等の求めに応じないとき、又はそれらが虚偽若しくは事実に反すると当社が判断したとき (5)利用申込みを行う者が、当社からの申込みに係る内容の確認又は変更要請に対し、当社が指定する期日までに回答しないとき (6)利用申込みを行う者が、過去、警察機関等から特殊詐欺(不特定の者に対して、電話その他の通信手段を用いて、預貯金口座への振り込みその他の方法により、現金等をだまし取る詐欺を言います。以下同じとします。)等の犯罪に結びつく、又は結びつくおそれの高いものとして、当該犯罪を防止するために申込み拒否の措置要請(捜査機関から契約事業者を経由した措置要請を含みます。以下同じとします。)を受けたとき (略) 3 当社は、当社の承諾後であっても、前項各号に該当することが明らかになった場合には第1項の承諾を取り消す場合があります。この場合、当社は取消しにより契約者が被った損害についての責任を負いません。 |
第8条の2(契約の申込み) 契約の申込みをするときは、当社所定の申込書を、契約事務を行うコール・インテリジェンスサービス取扱所に提出して頂きます。 |
第8条の2(契約の申込み) 契約の申込みをするときは、当社が指定する方法により行っていただきます。この場合、当社は犯収法に基づき取引時確認書類の提出を求めます。 |
第8条の3(契約申込みの承諾) (略) |
第8条の3(契約申込みの承諾) (略) (4) 利用申込みを行う者が、取引時確認書類の提出等の求めに応じないとき、又はそれらが虚偽若しくは事実に反すると当社が判断したとき (5) 利用申込みを行う者が、当社からの申込みに係る内容の確認又は変更要請に対し、当社が指定する期日までに回答しないとき (6) 利用申込みを行う者が、過去、警察機関等から特殊詐欺等の犯罪に結びつく、又は結びつくおそれの高いものとして、当該犯罪を防止するために申込み拒否の措置要請を受けたとき (略) 3 当社は、当社の承諾後であっても、前項各号に該当することが明らかになった場合には第1項の承諾を取り消す場合があります。この場合、当社は取消しにより契約者が被った損害についての責任を負いません。 |
第 11 条(契約者からの通知) 契約者は、第5条(契約の申込み)の申込書の記載内容について変更があったときは、当社所定の方法により遅滞なく当社に通知するものとします。 |
第 11 条(契約者からの通知) 契約者は、第5条(契約の申込み)又は第8条の2(契約の申込み)の申込書の記載内容について変更があったときは、当社所定の方法により遅滞なく当社に通知するものとします。 |
第 16 条(提供停止) | 第 16 条(提供停止) (略) 3 当社は、警察機関等が電気通信サービ スを用いた犯罪を防止するために契約者回線の利用を停止する必要があると判断し、当社にその利用を停止する要請があったときには、契約者が契約する全ての契約の利用を停止することがあります。 |
第 33 条(契約者の義務) 契約者は、次のことを守っていただきます。 (略) |
第 33 条(契約者の義務) 契約者は、次のことを守っていただきます。 (略) (6)契約者が犯収法第 2 条第 2 項に定る特定事業者に該当する場合、自らの費用と責任で、犯収法に基づく取引時確認等を確実に実施しなければならないものとします。 |
■変更日
2024年1月1日- お知らせ
- お知らせ一覧へ戻る