【約款変更のお知らせ】
電話サービス等、IPデータ通信網サービス契約約款変更及び、コネクト・スマコム・サービス利用規約変更
2024年5月1日
楽天コミュニケーションズ株式会社
お客様各位
平素より楽天コミュニケーションズのサービスをご利用いただき誠にありがとうございます。
また、【電話サービス等契約約款】、【IPデータ通信網サービス契約約款】、【コネクト・スマコム・サービス利用規約】を変更いたします。以下変更内容についてご確認ください。
■変更内容
(1)電話サービス等契約約款
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第3 付加機能使用料 (3)着信課金機能 着信課金機能には、下表の料金プランがあります。
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第3 付加機能使用料 (3)着信課金機能 着信課金機能には、下表の料金プランがあります。
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(2)IPデータ通信網サービス契約約款
変更前 | 変更後 | ||||||||||||||||||||||||||
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第1款 第1種メディアゲートウェイホスティングサービスに係る契約 第 69 条(第1種メディアゲートウェイホスティング契約の締結) 音声通信契約者(当社が提供するクライアントソフトがインストールされたパソコンと連携する自営端末設備又は当社が別に定めるクライアントソフトがインストールされた特定の自営端末設備を利用するものに限ります。以下この款において同じとします)は、当社と第1種メディアゲートウェイホスティング契約を締結したこととなります。 第 70 条(音声通信契約の解除に伴う第1種メディアゲートウェイホスティング契約の取扱い) 音声通信契約の解除があったときは、その音声通信契約者は、当社と第1種メディアゲートウェイホスティング契約を解除したこととなります。 第 71 条(権利の譲渡の禁止) 第1種メディアゲートウェイホスティング契約者が契約に基づいてサービスの提供を受ける権利は、譲渡することができません。 |
第69条から第71条削除 | ||||||||||||||||||||||||||
第72条(第2種メディアゲートウェイホスティング契約申込をすることができる者の条件) 第2種メディアゲートウェイホスティング契約申込をすることができる者は、音声通信契約者とします。 |
第72条(第2種メディアゲートウェイホスティング契約申込をすることができる者の条件) 第2種メディアゲートウェイホスティング契約申込をすることができる者は、法人及び法人に相当するものと当社が認める者に限ります。 |
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第74条(第2種メディアゲートウェイホスティング契約申込の方法) 第2種メディアゲートウェイホスティング契約の申込みをするときは、次に掲げる事項について記載した当社所定の契約申込書を、契約事務を行うIPデータ通信網サービス取扱所に提出していただきます。 (1)メディアゲートウェイホスティング装置に登録する携帯自動車電話設備の電話番号及び音声通信契約に係る音声通信番号(携帯自動車電話設備の全ての電話番号は、それぞれ異なる音声通信番号に対応しているものとします。) (2)その他申込みの内容を特定するために必要な事項 |
第74条(第2種メディアゲートウェイホスティング契約申込の方法) 第2種メディアゲートウェイホスティング契約の申込みをするときは、次に掲げる事項について記載した当社所定の契約申込書を、契約事務を行うIPデータ通信網サービス取扱所に提出していただきます。 (1)同時に音声通信契約を行う場合を除き、第2種音声通信サービス、又は第5種音声通信サービスの音声通信番号 (2)メディアゲートウェイホスティング装置に登録する携帯自動車電話設備の電話番号及び音声通信契約に係る音声通信番号(携帯自動車電話設備の全ての電話番号は、それぞれ異なる音声通信番号に対応しているものとします。) (3)その他申込みの内容を特定するために必要な事項 3 前項の音声契約者による第2種メディアゲートウェイホスティング契約の申込みは、オンラインサインアップにより行うこともできます。 |
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第75条の2(音声通信番号) 当社は、1の第2種メディアゲートウェイホスティング契約申込ごとに1の音声通信番号(電気通信番号規則第10条第1項第2号に定める電気通信役務の種類又は内容を識別するための電気通信番号をいいます。以下同じとします。)を当社が別に定めるところにより付与します。(第2種音声通信サービス、又は第5種音声通信サービス契約者が付与された音声通信番号に対し、第2種メディアゲートウェイホスティング契約の申込をする場合は除きます。) 2 当社は、技術上又は当社の業務の遂行上やむを得ない理由があるときは、音声通信番号を変更することがあります。 3 当社は、メディアゲートウェイホスティング装置を介して行われる音声通信について音声通信サービスに係る総合品質を維持することが困難であると判断したときは、音声通信番号の全部又は一部の付与を廃止することがあります。 4 前2項の規定により、音声通信番号を変更する場合又は音声通信番号の全部若しくは一部を廃止する場合には、あらかじめそのことを第2種メディアゲートウェイホスティング契約者に通知します。 5 当社は、契約の解除があった場合、当社が契約者に指定した音声通信番号を一定期間経過後、他に転用するものとします。 |
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第82条の2(第3種メディアゲートウェイホスティング契約申込をすることができる者の条件) 第3種メディアゲートウェイホスティング契約申込をすることができる者は、法人及び法人に相当するものと当社が認める者に限ります。 |
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第84条(第3種メディアゲートウェイホスティング契約申込の方法) 第3種メディアゲートウェイホスティング契約の申込みをするときは、次に掲げる事項について記載した当社所定の契約申込書を、契約事務を行うIPデータ通信網サービス取扱所に提出していただきます。 (1)メディアゲートウェイホスティング装置に登録する携帯自動車電話設備の電話番号 (2)その他申込みの内容を特定するために必要な事項 |
第84条(第3種メディアゲートウェイホスティング契約申込の方法) 第3種メディアゲートウェイホスティング契約の申込みをするときは、当社所定の契約申込書を、契約事務を行うIPデータ通信網サービス取扱所に提出していただきます。 |
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第86条(音声通信番号) 当社は、1の第3種メディアゲートウェイホスティング契約申込ごとに1の音声通信番号(電気通信番号規則第 10 条第 1 項第2号に定める電気通信役務の種類又は内容を識別するための電気通信番号をいいます。以下同じとします。)を当社が別に定めるところにより付与します。 |
第86条(音声通信番号) 当社は、1の第3種メディアゲートウェイホスティング契約申込ごとに1の音声通信番号を当社が別に定めるところにより付与します。 |
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第7款 第7種メディアゲートウェイホスティングサービスに係る契約 | 第7款 削除 | ||||||||||||||||||||||||||
第144条(利用料の支払義務)
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第144条(利用料の支払義務)
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料金表 通則 第1表 料金 第1 使用料(付加機能及び端末設備に係るものを除きます。)及び利用料 2 第1種音声通信契約に係るもの 2-1 適用
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料金表 通則 第1表 料金 第1 使用料(付加機能及び端末設備に係るものを除きます。)及び利用料 2 第1種音声通信契約に係るもの 2-1 適用
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6 第1種メディアゲートウェイホスティング契約に係るもの 6-1 適用 |
6 削除 6-1 削除 |
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7 第2種メディアゲートウェイホスティング契約に係るもの 7-1 適用
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7 第2種メディアゲートウェイホスティング契約に係るもの 7-1 適用
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7-2 料金額 7-2-1 使用料 (略) |
7-2 料金額 7-2-1 基本使用料 (1)第2種音声通信サービス、又は第5種音声通信サービスの契約者 1の音声通信番号ごとに月額
ア 音声通話番号に関する基本使用料 1の契約ごとに月額
1の音声通信番号ごとに月額
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8-2 料金額 8-2-1 使用料 (略) |
8-2 料金額 8-2-1 使用料 1の音声通信番号ごとに月額
(略) |
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11 第7種メディアゲートウェイホスティング機能に係るもの 11-1 適用 (略) 11-2 料金額 11-2-1 使用料 (略) 11-2-2 利用料 (略) |
11 削除 | ||||||||||||||||||||||||||
1-12 データSIM付帯オプション(モバイルチョイス“050”×データSIM)
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(3)コネクト・スマコム・サービス利用規約
変更前 | 変更後 |
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第13条(当社が行う契約の解除) 2 当社は、契約者が第17条第1項各号の規定のいずれかに該当する場合に、その事実が本サービスに関する当社の業務の遂行に特に著しい支障を及ぼすと認められたときは、前項の規定にかかわらず、本サービスの利用を停止を行うことなく本契約を解除することがあります。 |
第13条(当社が行う契約の解除) 2 当社は、契約者が第17条第1項各号の規定のいずれかに該当する場合に、その事実が本サービスに関する当社の業務の遂行に特に著しい支障を及ぼすと認められたときは、前項の規定にかかわらず、本サービスの利用の停止を行うことなく本契約を解除することがあります。 |
第13条の2(本サービスの廃止) 当社は、自らの裁量により、90 日前までに契約者に本規約で定める方法により通知して、本サービスの全部又は一部を廃止することができます。この場合、当社から契約者への通知にもとづき、本契約は終了します。 2 当社は、本条にもとづく本サービスの廃止により契約者、利用者又は第三者に損害が生じた場合において、いかなる責任も負わないものとします。 |
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第32条(契約者からの通知) 4 当社から契約者に行う通知は、契約者が当社に届出ている氏名又は名称及び住所若しくは居所若しくは請求書等の送付先への郵送等の通知又は電子メール等の送付先への電子メール等の通知をもって、その通知を行ったものとみなします。 5 当社は、請求書等の送付先への郵送等の通知が複数回連続で不達であったことを確認した場合、その事実が解消されるまでの間、当該不達であった請求書等、又は、その後の別の請求書等について、その通知を行わないことがあります。 6 契約者が、第 1 項若しくは第 2 項に定める届出又は第 3 項に定める書類の提出を怠った場合は、当社は、本契約に関し、契約者の従前の氏名又は名称及び住所若しくは居所、メールアドレス又は請求書の送付先宛に発信した書面等は、当該書面が不到達の場合においても、通常その到達すべきときに契約者に到達したものとみなします。契約者は、当社の故意又は重過失による場合を除き、第 1 項若しくは第 2 項に定める届出又は第 3 項に定める書類の提出を怠ったことによる損害について当社に請求することはできません。 |
第32条(契約者からの通知) 4項から6項まで削除 |
第32条の2(当社からの通知) 当社から契約者に行う通知は、本サービスのウェブサイトにて告知、あるいは契約者が当社に届出ている氏名又は名称及び住所若しくは居所若しくは請求書等の送付先への郵送等の通知又は電子メール等の送付先への電子メール等の通知をもって、その通知を行ったものとみなします。 2 当社は、請求書等の送付先への郵送等の通知が複数回連続で不達であったことを確認した場合、その事実が解消されるまでの間、当該不達であった請求書等、又は、その後の別の請求書等について、その通知を行わないことがあります。 3 契約者が、第32条第 1 項若しくは第 2 項に定める届出又は第32条 第 3 項に定める書類の提出を怠った場合は、当社は、本契約に関し、契約者の従前の氏名又は名称及び住所若しくは居所、メールアドレス又は請求書の送付先宛に発信した書面等は、当該書面が不到達の場合においても、通常その到達すべきときに契約者に到達したものとみなします。契約者は、当社の故意又は重過失による場合を除き、第32条第 1 項若しくは第 2 項に定める届出又は第32条第 3 項に定める書類の提出を怠ったことによる損害について当社に請求することはできません。 |
■変更日
2024年5月1日- お知らせ
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