実質的支配者の確認
実質的支配者とは、法人の場合にあって、当該法人の事業活動に支配的な影響力を有すると認められる個人をいいます。実質的支配者の「氏名、生年月日、住所」の申告が必要となります。
1.資本多数決法人の場合
株式会社、有限会社、投資法人、特定目的会社等
2.資本多数決法人以外の場合
一般社団法人、一般財団法人、学校法人、医療法人、社会福祉法人、特定非営利活動法人等
3. 国等の場合
国、地方公共団体、人格のない社団又は財団その他政令で定めるもの(以下、国等(本法施行規則第11条第4項))である場合は、実質的支配者の申告は不要となります。
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